○清里町固定資産税等過誤納返還金支払要綱
平成23年12月30日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税、国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。以下「固定資産税等」という。)の過誤納金のうち、地方税法(昭和5年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5第3項及び第18条の3の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、町政に対する信頼を確保することを目的とする。
(根拠規定)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(返還金の対象者)
第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、当該納税者に対して次条に定める返還金を払うものとする。
2 前項の場合において、相続があつたときは相続人に、相続人が複数あるときは、相続代表人に返還金を支払う。
3 町長は、賦課処分の対象となつた固定資産税等が共有であるときは、当該納税通知書の送付先の宛名人に返還金を支払う。
(返還金の額)
第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 前号の還付不能額に係る利息相当額
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があつた日の翌日から、返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、納付があつた日が確認できないときは、法定納期限に納付したものとみなす。
(返還金の対象期間)
第5条 返還金の対象となる期間は、法第18条の3の規定による期間を含めて10年(固定資産税課税台帳の保存年限)を超えない範囲とする。
(返還金の通知)
第6条 町長は、返還金の支払を決定したときは、返還金の対象者にその額を通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、遅延なく返還金の対象者に返還金を支払うものとする。
(未納の徴収金がある場合の取扱い)
第8条 町長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者に納入すべき未納の徴収金(町税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費)があるときは、返還対象者の同意を得て、返還金を未納の徴収金に充当することができるものとする。
(返還金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次の各号に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額
(2) 前号の額に係る利息相当額
2 前項第2号の利息相当額は、返還金の支払を受けた日の翌日から当該返還金の額に相当する額が返還された日までの期間の日数に応じ、当該返還金の額に相当する額に民法第404条に規定する法定利率の割合を乗じて算定した額とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年12月22日から施行する。