○清里町農業振興地域整備計画の案の縦覧の期間に関する規則
平成23年9月30日
規則第12号
(目的)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条第1項の規定に基づく清里町農業振興地域整備計画の案の縦覧の期間は、この規則の定めるところによる。
(縦覧等の期間)
第2条 縦覧の期間は、公告の日から15日間とする。ただし、最終日が町の休日である場合はその翌日までとする。
(令7規則20・一部改正)
附則
この規則は、平成23年9月30日から施行する。
附則(令和7年規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。