○清里町立小学校及び中学校通学区域規則
平成23年3月17日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、清里町立小学校(以下「小学校」という。)及び清里町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定)
第2条 清里町教育委員会(以下「委員会」という。)は、清里町の設置する小学校又は中学校に入学する児童又は生徒の入学すべき学校を別に法令の定めのあるものを除くほか、当該児童又は生徒の保護者の住所の属する次条に規定する通学区域内の学校を指定するものとする。
(通学区域)
第3条 小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学校名 | 通学区域 |
清里小学校 | 清里町の全域 |
清里中学校 | 清里町の全域 |