○清里町特別支援教育支援員設置要綱
平成23年2月25日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学習障がい、注意欠陥・多動性障がい、高機能自閉症などの発達障がいがあり、特別な教育的支援を要する児童生徒(以下「要支援児童生徒」という。)が在籍する通常学級に、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置し、教師を補助し、協力して児童生徒の指導等に取り組むことで、当該学級及び学校の運営を円滑にすることを目的とする。
(配置対象学校)
第2条 支援員の配置対象学校は、次に掲げるいずれかに該当する学校とする。
(1) 要支援児童生徒が通常学級に在籍する場合。
(2) 特別支援学級の児童生徒が通常学級において学習活動及び学校行事活動等を行う場合。
(3) その他学校長の要請に対し、教育委員会が特に必要と認めた場合。
(支援員の職務)
第3条 支援員は、学校長の指示のもと、次に掲げる職務を行なう。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助に関すること。
(2) 発達障がいの要支援児童生徒に対する学習支援に関すること。
(3) 学習活動、教室間移動等における介助に関すること。
(4) 要支援児童生徒の健康・安全確保に関すること。
(5) 運動会、学芸会・学校祭等の学校行事における介助に関すること。
(6) 周囲の児童生徒の障がい理解促進に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、学校運営に関し学校長が必要と認める事項に関すること。
2 支援員は、前項に掲げる職務の遂行に当たつて、学校長、教頭、特別支援教育コーディネーター及び担任教師と連携を図らなければならない。
(任用)
第6条 支援員は、職務内容を理解し、職務の遂行能力があるとともに、積極的に取り組む意欲のある者とする。
2 教育委員会は、要支援児童生徒の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)からの配置要請に基づき、教育委員会が必要と認める学校に支援員を配置する。
(任用条件)
第7条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
2 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲内で教育委員会が定める期間とする。
(勤務条件)
第8条 支援員の勤務日は清里町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)に定める休業日以外の日とする。
2 支援員の勤務時間は、当該学校の始業時から終業時までの間において、学校長が必要と認めた時間とする。
3 学校長が業務運営上特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(報酬等)
第9条 支援員の給与、報酬、費用弁償及び期末手当については、清里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)の定めるところによる。
(服務等)
第10条 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
2 支援員は、その職の信用を失墜し、又は名誉を傷つける行為をしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


