○清里町教育推進計画策定委員会設置要綱
平成22年7月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 清里町民憲章を基本的な柱として、長期展望にたつた教育推進計画を策定するための調査研究を行う。
(委員会の設置)
第2条 清里町の教育推進計画を策定する機関として、清里町教育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員の構成)
第3条 委員は8名以内とし、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 清里町立学校長 2名
(2) 清里町立学校PTA会長 2名
(3) 清里町社会教育委員 2名
(4) 清里町スポーツ推進委員 2名
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員の互選による、委員長1名・副委員長1名を置く。
2 委員長は委員会を代表し、委員会を総理する。副委員長は委員長を代理する。
(任務)
第5条 委員会は目的達成のため、教育委員会の諮問にかかる事項について審議する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、委員の任務が終了するまでとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成27年教委要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。