○独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付金取扱要綱
平成22年1月25日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「センター法」という。)に基づく災害共済給付金の収入及び支出業務を適正かつ円滑に推進することを目的とする。
(災害共済給付の種類)
第2条 この要綱に該当する災害共済給付の種類は、センター法第15条第1項第6号に規定する災害共済給付で、次に掲げるものとする。
(1) 医療費
(2) 障害見舞金
(3) 死亡見舞金
(災害共済給付金の額)
第3条 この要綱に該当する災害共済給付金の額は、センター法施行令第3条第1項各号に定める額で、施行令第4条第4項の規定により決定した支払額とする。
(災害共済給付金の収入)
第4条 センター法施行令第4条第5項第2号の規定により支払われた災害共済給付金の収入は次により行う。
(1) 第2条第1項第1号の医療費は歳入歳出外会計収入とする。
(災害共済給付金の給付)
第5条 センター法施行令第4条第5項第2号の規定により支払われた災害共済給付金の給付は次により行う。
(1) 第2条第1項第1号の医療費は歳入歳出外会計から支出し、速やかに保護者に給付する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、災害共済給付金の収入及び支出業務について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。