○清里町軽自動車税の課税保留等に関する事務取扱要綱
平成21年12月14日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となつている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)のうち、解体、所在不明等により現に所有していないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第15条の規定による永久抹消登録(以下「抹消登録」という。)又は清里町税条例(平成5年条例第8号)第87条第3項の規定による申告(以下「申告」という。)が行われていない軽自動車等への課税について、実態調査に基づく課税保留又は賦課取消し(以下「課税保留等」という。)を行うことにより、課税の適正を図ることを目的とする。
(課税保留等の対象)
第2条 課税保留等の対象となる軽自動車等は、次に掲げる事由のいずれかに該当するもので、特例的な事務処理をすることがやむを得ないと認められるものとする。
(1) 盗難又は詐欺等の被害により軽自動車等の所在が確認できないもの
(2) 火災、水害その他の被災により軽自動車等の機能を滅失したもの
(3) 車体を解体したことにより軽自動車等の機能を滅失したもの
(4) 軽自動車等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)が行方不明のために、抹消登録の申請ができないもの
(5) 軽自動車等の所在が確認できないもの
(6) 法第61条に規定する自動車検査証の有効期間が満了した日から6ヶ月以上経過しており、かつ、当該軽自動車等が存在しないと推定できるもの
(7) 抵当権等の設定があるために抹消登録の申請が極めて困難なもの
(8) 軽自動車等の用途を廃止したもの
2 前項の場合においては、可能な限り所有者等に対し抹消登録の申請又申告を行うよう指導するものとする。
(課税保留等の始期)
第6条 課税保留等の始期は、別表第1に掲げる課税保留等の原因となる日の属する年度の翌年度とする。
(課税保留等の取消し)
第7条 課税保留等を決定した後において、課税保留等の該当事由が消滅したときは、課税保留等の期間に係る軽自動車税についてさかのぼつて課税するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、課税保留等の事由が盗難、詐欺その他の所有者等の責めに帰することができない事由であるときは、課税保留等の事由が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車等の課税保留等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
課税保留等の事由 | 原因を証する書類 | 調査要領 | 課税保留等の原因となる日 |
(盗難・詐欺等) | 申立書 警察署長の証明書 | 警察署に電話照会 ・犯罪事件受付簿の受理番号、盗難場所、被害者の氏名、盗難年月日、盗難物の種類等の確認 ・警察署長の証明書があれば照会省略 | 犯罪事件受付簿に記載されている盗難の日 |
(被災) | 申立書 被災証明書 | 被災証明書の確認 ・滅失したことが認められれば調査省略 ・被災証明書では明らかでない場合、関係者の証言等で確認 | 被災証明書に記載されている被災の日 |
(解体) | 申立書 軽自動車解体証明書(様式第2号) 徴税吏員の調査書(様式第3号) | 解体を証する書面の確認 ・必要事項の記載があるものは、特別な場合を除き調査省略 ・書面では明らかでない場合又は書面の提出がない場合は、解体業者又は関係者から聴取 | 軽自動車解体証明書の解体の日又は徴税吏員が調査し、解体したと認定した日 |
(行方不明) | 徴税吏員の調査書 | 住民登録の調査 ・住民登録、住民税課税資料等の調査 当初居所の調査 ・現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの状況聴取 | 徴税吏員が調査し、確認した当該所有者等が行方不明となつた日から1年を経過した日 |
(所在不明) | 申立書 徴税吏員の調査書 | 使用者からの調査 ・売却先等の追跡調査 | 徴税吏員が調査し、確認した当該軽自動車等が行方不明となつた日から1年を経過した日 |
(車検切れ) | 徴税吏員の調査書 | 車検切れリスト等による納税状況の確認 ・原則として滞納であること。なお、完納分であつても調査により必要と認められるものについては、同様に取り扱う。 | 有効期間が満了した日から6か月を経過した日 |
(抵当権) | 申立書 徴税吏員の調査書 | 各種事情について関係者からの事情聴取 | 調査により判明した運行の用に供さなくなつた日 |
(用途廃止) | 申立書 徴税吏員の調査書 | 各種事情について関係者からの事情聴取 | 調査により判明した用途廃止日(調査で判明しない場合は、申立書の提出日) |



