○清里町立学校私費会計事務処理要領
平成21年3月30日
教委要領第1号
(総則)
第1条 学校が団体から委任を受けて処理する会計及び保護者等から徴収する経費に係る会計の事務処理に当たつては、各団体の会則に定めるもののほか、この要領によるものとする。
(趣旨)
第2条 清里町立学校における私費会計の収入・支出・契約・決算等について、経理等の透明性確保を図るため、清里町立学校私費会計事務処理要領を定める。
(用語の定義)
第3条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 私費会計
学校と保護者等で組織する団体から学校が委任を受けて処理する会計及び生徒(又は児童)の学校活動を行うために、学校が保護者等から徴収する経費に係る次の会計をいう。
① 清里町立学校PTA会計
② 清里町立学校生徒会会計
③ 清里町立学校学年会計
④ 清里町立学校学級費会計
⑤ 清里町立学校部活動会計
⑥ 清里町立学校教材費会計
⑦ その他学校の管理する私費会計
学年又は学級等において複数の私費会計がある場合、個々の徴収金口座を設置せず、学年又は学級等単位での口座を設置の上、集約管理することができるものとする。
(2) 取扱担当者
各会計の出納に係る経理簿の作成及び契約等に基づき債権者への支払いを担当する者をいう。
(3) 収納担当者
各会計の経費等の収納を担当する者をいう。
(4) 現金担当者
現金保管がある場合、現金を保管する者をいう。
(5) 印鑑保管者
金融機関等の関係口座で使用する印鑑を保管する者をいう。
(6) 通帳保管者
金融機関等の関係口座で使用する通帳を保管する者をいう。
(7) 確認者
収納及び支払内容を確認する者をいう。
(8) 検査員
会則で監査委員を定めていない私費会計の部内検査を担当する者をいう。
(取扱担当者等の指定及び兼職)
第4条 取扱担当者等は、毎年度当初に各会計毎にそれぞれ校長が指定するものとし、取扱担当者と検査員、印鑑保管者と通帳保管者は、それぞれ異なる職員を指定するものとする。
取扱担当者と収納担当者は、学校の事情により同一職員を指定することができ、印鑑保管者と通帳保管者は、管理職に限り、兼ねることができるものとする。
(口座管理簿)
第5条 校長は、各会計の口座を管理するため、「口座管理簿(別記第1号様式)」を備えるものとする。
(予算編成)
第6条 予算は、各会計の趣旨に応じて予算科目等を定め編成するものとする。
(納入通知)
第7条 会費及び保護者等からの納入金等の徴収に当たつては、事前に納入額等を記載した文書により会員及び保護者等に通知するものとし、通知文書は、あらかじめ校長の決裁を受けるものとする。
(納入金等の収納)
第8条 収納担当者は、納入金等を収納後「学校諸費収納日計票(別記第2号様式)」により校長の決裁を受け、速やかに金融機関等に預託するものとする。
2 取扱担当者は、納入金等を収納したときは、学校諸費収納日計票と通帳及び手元保管金を照合し、「経理簿(別記第3号様式)」に記載し、確認者の確認を受けるものとする。
3 確認者は、学校諸費収納日計票、通帳及び経理簿により収納の内容を確認するものとする。
(契約)
第9条 契約に当たつては、清里町財務規則に準じて公平性、透明性を確保するものとする。
(毎月の確認)
第10条 取扱担当者は、毎月末に、金融機関等の通帳及び関係書類を添えて、経理簿の月末処理頁に校長の確認印を受けるものとする。
(関係書類等の作成を省略できる場合)
第11条 短期間で終了する一過性の会計で校長が定めるものについては、請求書、領収書等を整理保存することにより処理できるものとし、口座の設定、経理簿の作成等は省略することができるものとする。
(部内検査)
第12条 会則で監査委員を定めていない会計の取扱担当者は、毎年度末又は事業が終了したときに検査員の検査を受けるものとする。また、年度途中で取扱担当者が転任、交替及び退職したときも同様とする。
2 検査員は、検査終了後「検査報告書(別記第4号様式)」を作成し、校長に報告するものとする。
(自主点検)
第13条 校長は、毎年5月に各団体会計の事務処理について自主点検を実施し、「私費会計自主点検表(別記第5号様式)」を作成するものとする。
(決算報告)
第14条 取扱担当者は、各会計の会計年度が終了したとき又は当該年度の事業が終了したときは、校長に決算報告するとともに、会員又は保護者等に決算報告をするものとする。
(事務引継)
第15条 各会計の取扱担当者が交替した場合は、「事務引継書(別記第6号様式)」により、担当事務を後任者に引継ぎ、後任者は校長に報告するものとする。
(経理簿等の保存年限)
第16条 この要領に定める経理簿その他関係書類は、当該会計年度経過後5年間、保存するものとする。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、学校私費会計事務処理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。





