○清里町地域優良賃貸住宅条例施行規則
平成20年12月25日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、清里町地域優良賃貸住宅条例(平成20年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居者収入基準)
第2条 条例第5条第1項第1号及び同条第2項に定める基準は、1月の所得が158,000円以上387,000円以下の者とする。ただし、158,000円に満たない所得の者にあつては、若年者など所得の上昇が見込める者とする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のいない女子で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者である者
(6) その他前各号に準ずると町長が認めた者
2 同条第2項第1号に定める請書は、様式第3号のとおりとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第9条第2項に規定する連帯保証人は保証資力を有する者で、未成年者、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者を立てることができない。
3 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、家賃の12か月分に相当する額とする。
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請者と入居者との関係を証する書類
(3) 申請者に係る町長が指定する期間の収入額を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(家賃)
第9条 条例第13条第1項に規定する家賃は、次のとおりとする。
管理開始年度 | 戸数 | 一戸当り床面積(m2) | 家賃月額(円) |
平成20年度 | 6戸 | 41.32 | 23,000 |
平成22年度 | 2戸 | 68.69 | 41,000 |
平成22年度 | 2戸 | 84.54 | 47,000 |
平成23年度 | 6戸 | 41.88 | 24,000 |
平成26年度 | 1戸 | 80.75 | 55,000 |
平成27年度 | 2戸 | 80.75 | 55,000 |
平成28年度 | 1戸 | 80.75 | 55,000 |
平成29年度 | 1戸 | 80.75 | 55,000 |
平成30年度 | 1戸 | 80.75 | 55,000 |
令和3年度 | 1戸 | 80.75 | 55,000 |
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、理由があると認めたときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
3 前項の規定により行う減免の期間は2月とし、徴収猶予をする家賃は2月分以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、更にこれを延長することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日以前に公募又は申込みが行われ入居する者については、第2条に規定する入居者収入基準は、「158,000円」を「200,000円」に、「487,000円」を「601,000円」と読み替えるものとする。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 平成27年度以前に建設した住宅については、第2条中「387,000円」とあるのを「487,000円」と読み替えるものとする。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。











