○清里町職員研修規程
平成20年6月25日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、職員の資質及び勤務能率の向上を図り、町政の活性化及び効率的な運営を目的として、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員研修(以下「研修」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修は、職務遂行に必要な知識、技能、教養等の向上及び公務員理念の徹底を図るとともに、町民に親しまれ信頼される職員及び時代に即応した職員の養成に努めることを基本方針として実施するものとする。
(研修の区分)
第3条 研修の区分は、一般研修、専門研修、派遣研修、職場内研修とする。
(1) 一般研修 年齢等階層別に、地方公共団体の職員として必要な知識、技能、教養等の習得を目的に実施する研修をいう。
(2) 専門研修 職務遂行に必要な専門的な知識、技能等の習得を目的に実施する研修をいう。
(3) 派遣研修 国、北海道、町村会等の関係機関及び研修機関等に職員を派遣して行う研修をいう。
(4) 職場内研修 職場内において外部講師及び職員を講師として行う研修をいう。
(研修計画)
第5条 総務課は、前条の研修について毎年度、研修計画を作成し、その計画に基づいて研修を実施するものとする。
(研修生の決定)
第6条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所属長の推薦及び自ら希望する職員並びに総務課が指名する職員のうちから選考し、町長が決定する。ただし、必要があると認める場合は、他の方法により決定することができる。
2 研修を希望する職員のうち、研修を希望する機関及び研修区分により、総務課より指示がある場合は、所属長による研修推薦書(別記様式2)を提出しなければならない。
(研修生の服務)
第8条 研修生は、規律を守り研修に専念しなければならない。
2 研修生は心身の故障等により研修に出席できないときは、速やかにその旨、所属長を経て総務課長に連絡しなければならない。
3 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生の受講を取り消しすることができる。
(1) 規律を乱す等、研修の妨げになるとき。
(2) 正当な理由がなく研修を欠席したとき。
(3) 傷病その他やむを得ない理由により、研修に出席できないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、研修に支障があると認められるとき。
(研修受講報告書)
第9条 研修生は、総務課に、研修終了後速やかに研修受講報告書(別記様式3)により復命しなければならない。
(所属長の協力義務)
第10条 研修生の所属長は、その職員の職務の調整を行い、研修を受けやすい環境を整えるように努めなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第11条 第3条に規定する研修を受ける職員は、その期間、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)第2条に規定する承認を得たものとみなし、その義務を免除する。
(効果の測定)
第12条 総務課長は、第3条の研修で特に必要と認めるものについて、研修終了後に研修効果の測定を行うことができる。
(講師)
第13条 町長は、学識経験者又は職員その他の中から、研修区分ごとに必要に応じ、講師を委嘱し、又は指名するものとする。
2 講師は、総務課より指示又は依頼があつた場合、研修終了後、研修評価票(別記様式4)を提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規程の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。



