○清里町福祉医療従事者人材確保補助要綱
平成20年3月18日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町内で福祉医療事業を行う事業者(以下「事業者」という。)が、その事業に必要な新卒者を福祉医療従事者として雇用した場合、補助金を交付し福祉医療の安定的な人材確保の支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「事業者」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する社会福祉事業及び医療法(昭和23年法律第205号)第1条第3項に規定する診療所をいう。
2 「福祉医療従事者」とは、介護福祉士、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、言語聴覚士、管理栄養士及び栄養士とする。
3 「新卒者」とは、前年度の3月に卒業し、当該年度の4月1日(以下「基準日」という。)から1年以内に雇用された者で清里町内に住所を有する者をいう。ただし、住宅事情等により町長が特に認めた者は除く。
(実施期間)
第3条 事業の実施期間は、新卒者に対しては平成28年度から平成32年度までの5年間、新卒者を引き続き雇用する場合にあつては、平成29年度から平成34年度までの6年間とする。
(補助金の交付)
第4条 事業の補助額は、新卒者雇用一人に付き月額3万円を上限とし基準日から1ヵ年とする。また、新卒者を継続して雇用する者は、翌年度に限り一人に付き月額2万円、更に継続して雇用する者は、翌々年度に限り一人に付き月額1万円を上限とし補助する。ただし、傷病及び配置替え等で医療福祉従事者の業務を続けられない場合は補助金の支給決定を取消すことができる。
2 事業者が補助金の申請をする場合、雇用契約書及び補助金支払い明細書等を添付し上半期分を9月末日、下半期分を3月末日までに申請すること。
3 補助金の交付申請、決定等に関し必要な事項は、清里町補助交付規則の定めにより処理する。
(運用基準)
第5条 町長は国税、道税、町税を滞納している事業者及び診療報酬、介護報酬等の不正受給があつてから5年以内の事業者を助成の対象としないことができる。
2 事業者は、この補助金の趣旨を明確にし、給与と区別をして支給しなければならない。
3 新卒者は正職員とし、原則として健康保険及び厚生年金加入者とする。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。