○清里町地域包括支援センター要綱
平成20年2月29日
要綱第4号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のため必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 清里町地域包括支援センター
位置 清里町羽衣町35番地35
(事業内容)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 清里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第4条第1項第1号ウ及び第2号に規定する事業
(2) 清里町包括的支援事業・任意事業実施要綱第7条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第2項第4号に規定する事業
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 支援センターに必要な職員を置く。
(利用することができる者)
第5条 支援センターを利用することができる者は、介護保険の被保険者、その家族及び町長が必要と認めた者とする。
(事業の委託)
第6条 町長は、第3条に掲げる業務の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、規程で別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。