○清里町景観条例施行規則
平成20年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町景観条例(平成20年清里町条例第4号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(景観計画区域内における行為の変更の届出)
第3条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、前条に規定する届出書に、省令第1条第2項各号に掲げる図書の内、当該変更に係るものを添えて行うものとする。
(条例で定める行為)
第4条 条例第8条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の形質の変更 面積が3,000平方メートル以上の一団の開発行為又は面積が3,000平方メートル未満であつて町長が必要と認める開発行為
(2) 屋外における土石・廃棄物・再生資源等の物件の堆積 面積が1,000平方メートル以上で期間が30日以上の行為
(景観重要樹木の標識)
第5条 法第30条第2項の標識は様式第2号によるものとする。
(景観推進会議)
第6条 景観推進会議は、15名以内の委員により構成する。
2 景観推進会議に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
3 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年10月1日から適用する。


