○清里町図書館条例施行規則
平成19年10月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町図書館条例(平成19年清里町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書館事務分掌)
第2条 図書館職員の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 施設設備の維持管理に関すること。
(3) 文章の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 図書館運営計画樹立に関すること。
(5) 図書館事業の企画実施及び図書館奉仕に関すること。
(利用者の秘密保持)
第3条 図書館は、利用者の秘密が第三者に知られることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 前項の登録証の交付を受けることができるのは、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住、通勤又は通学する個人
(2) 事務所の所在又は活動の場が町内である団体
(3) その他教育委員会が特に認めた者
3 登録証の交付を受けた者は、登録事項に変更が生じたとき又は登録証を紛失したときは、速やかに届け出なければならない。
(登録証の譲渡及び貸与の禁止)
第5条 登録証は、他人に譲渡及び貸与してはならない。
(図書館資料の貸出)
第6条 利用者が図書館資料の貸出を受ける場合は、登録証を係員に提示しなければならない。
2 館内における図書館資料の閲覧は、原則として自由とする。ただし、視聴覚資料の視聴については、登録証を提示しなければならない。
3 次に掲げる図書館資料は、貸出をしないものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 貴重図書、参考図書
(2) 郷土資料
(3) 視聴覚資料
(4) その他教育委員会が指定したもの
(貸出数並びに期間)
第7条 図書館資料の貸出数並びに貸出期間は、次のとおりとする。ただし教育委員会が特に必要と認めたときは、貸出数及び期間を変更することができる。
(1) 個人の貸出期間は14日以内とし、貸出数は制限しない。
(2) 団体の貸出期間は30日以内とし、貸出数は100冊以内とする。
(3) 移動図書館の貸出期間は次期巡回日までとし、貸出数は制限しない。
(図書の複写)
第8条 利用者の申し出により、図書館資料を図書館に備える複写機により複写し、これを提供することができる。ただし、次に掲げる図書館資料については、この限りではない。
(1) 複写の際、原本の解体を必要とし、再生することが困難な図書館資料
(2) その他、教育委員会が不適当と認めた図書館資料
2 複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定める範囲とする。
(複写の承認)
第9条 複写の申し込みをしようとする者は、様式第3号により教育委員会の承認を受けなければならない。
(費用)
第10条 複写に要する費用は、申込者の実費負担とする。ただし、複写について教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(損害弁償)
第11条 図書館資料を紛失、毀損又は汚損したときは、同一のもの又は相当する代価をもつてこれを弁償しなければならない。ただし、不可抗力あるいは特別の理由があると認められるときは、減免することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。


