○清里町法定外公共物の売払いに関する要綱
平成19年10月1日
要綱第12号
(売払い財産)
第2条 売払う財産は、当該法定外公共物の売払いを受けようとする者の申請により、清里町財務規則第191条の規定に基づき、普通財産への分類替えした廃道敷、廃水路敷(以下「廃道敷等」という。)とする。
(売払い申請)
第3条 廃道敷等の売払いを受けようとする者(以下「売払い申請人」という。)による売払い申請は、普通財産(法定外公共物)売払い申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(売払いの方法)
第4条 廃道敷等の売払いは、随意契約によるものとする。
(売払い価格)
第5条 廃道敷等の売払い価格は、別に定める「普通財産(法定外公共物)売払いに関する土地評価基準」に規定する評価額とする。
2 売払い代金は100円未満切捨てとする。ただし、廃道敷等が複数ある場合は、合算した額で100円未満切捨てとする。
(売買契約)
第6条 売買契約は、売払い申請人を買受人とし、土地売買契約書により締結するものとする。
(所有権移転登記等)
第7条 所有権移転登記は、売払代金が全納後に行うものとする。この場合、所有権移転に要する費用は、買受人の負担とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略