○清里町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。
(職員及び職務)
第2条 室に室長及び主査その他必要な職員を置くことができる。
2 室長は、会計管理者がその任に当る。
3 室長は、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主査は、室長の命を受け、室の事務を掌理する。
5 その他職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(分掌事務)
第3条 分掌事務は次のとおりとする。
2 現金の出納及び保管を行うこと。
3 現金及び財産の記録管理に関すること。
4 有価証券の出納及び保管を行うこと。
5 物品の出納及び保管を行うこと。
6 支出負担行為に関する確認を行うこと。
7 収入簿の消込照合に関すること。
8 過誤納金に関すること。
9 資金前渡金に関すること。
10 預金口座の管理に関すること。
11 決算を調整すること。
12 収入及び支出書類の確認編集に関すること。
13 収入命令書及び支出命令書の審査に関すること。
14 その他出納に関すること。
(事務の代理)
第4条 会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、企画政策課長がその事務を代理する。
附則
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、清里町課設置条例(平成28年条例第2号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。