○清里町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例施行規則
平成18年12月26日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町一般廃棄物処理施設の設置に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成18年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までは、休日とする。
2 縦覧の時間は、午前8時15分から午後5時00分までとする。
(令8規則3・一部改正)
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があつた場合には、それに従うこと。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
2 前項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあつては、名称、代表者氏名及び登記された事務所の所在地又は、事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。

