○清里町子育て支援センター設置規則
平成18年10月31日
規則第26号
注 令和7年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 子育て家庭に対する育児不安についての相談、子育てサークルの育成等の育児支援を行うため、清里町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、清里町羽衣町35番地清里町保健センター内とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安についての相談及び指導に関すること。
(2) 子育てサークルの育成及び支援に関すること。
(3) その他育児支援に関すること。
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間は、休館日を除き、午前8時15分から午後5時までとする。
2 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 清里町の休日を定める条例(平成2年条例第12号)第1条第1項第3号に定める休日
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(令7規則29・一部改正)
(職員)
第5条 センターに所長、その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和7年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。