○緑ダム管理条例施行規則
平成18年9月22日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 ダム等の管理の原則
第1節 ダムからの放流等の方法(第10条―第15条)
第2節 ダム放流の際にとるべき措置等(第16条―第22条)
第3章 洪水時における措置(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、緑ダム管理条例(平成18年条例第20号)の施行について、別に定めのあるものを除くほか、緑ダム(以下「ダム」という。)の操作のほか、ダム及び緑貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒10.4立方メートル以上であることをいい、「洪水時」とは洪水が発生しているとき(貯留期間及びかんがい期間に限る。以下同じ。)をいう。
2 この規則において「洪水警戒時」とは、清里町を対象として大雨警報(特別警報を含む)が発せられ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至つた時から、この警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く期間(貯留期間及びかんがい期間に限る。以下同じ。)をいう。
(管理者の業務)
第3条 町長は、ダムを管理するため河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条に規定する資格を有する管理主任技術者(以下「管理者」という。)を置き、ダム及び貯水池を管理するものとする。
2 管理者は、法及びこれに基づく命令並びにこの規則の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する業務を誠実に行わなければならない。
(異例の措置)
第4条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を必要とする場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの規定により処理を行つた場合は、速やかに町長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。
(ダム及び貯水池の諸元等)
第5条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ダム
ア 高さ 73.00メートル
イ 堤頂の標高 367.00メートル
ウ 越流頂の標高 362.30メートル
エ 越流堤長 58.50メートル
オ 非常放流ゲート
(ア) 規模及び数
主ゲート 内径0.80メートルのもの1門
副ゲート 内径0.80メートルのもの1門
(イ) 開閉に係る開度変化量
主ゲート 1分間につき0.084メートル
副ゲート 1分間につき0.084メートル
カ 取水放流ゲート
(ア) 規模及び数
主ゲート 内径0.55メートルのもの1門
副ゲート 内径0.55メートルのもの1門
(イ) 開閉に係る開度変化量
主ゲート 1分間につき0.052メートル
副ゲート 1分間につき0.052メートル
キ 河川維持放流ゲート
(ア) 規模及び数
主ゲート 内径0.20メートルのもの1門
副ゲート 内径0.20メートルのもの1門
(イ) 開閉に係る開度変化量
主ゲート 1分間につき0.061メートル
副ゲート 1分間につき0.045メートル
ク 設計洪水流量 毎秒280立方メートル
(2) 貯水池
ア 集水地域の面積
直接集水面積 21.1平方キロメートル
イ 湛水区域の面積 0.534平方キロメートル
ウ 最大背水距離 1.90キロメートル
エ 設計洪水位 標高364.00メートル
オ 常時満水位 標高362.30メートル
カ 最低水位 標高344.60メートル
キ 有効貯水容量 6,400万立方メートル
(3) 最大取水量等
ア 最大取水量 毎秒3.282立方メートル
イ 最大注水量 毎秒3.282立方メートル
(貯留期間及びかんがい期間)
第6条 貯留期間及びかんがい期間は次のとおりとする。
(1) 貯留期間 通年
(2) かんがい期間 通年
(貯水位の算定方法)
第7条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、ダムの取水施設に取り付けられた水位計の読みに基づいて算定するものとする。
(かんがい用水のための利用)
第8条 かんがい用水のための貯水の利用は、標高344.60メートルから標高362.30メートルまでの貯水位で容量最大6,400万立方メートルを利用して行うものとする。
(流入量の算定方法)
第9条 流入量は、これを算定すべき時を含む一定時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における放流量、洪水吐からの越流量、取水量及び注水量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。
第2章 ダム等の管理の原則
第1節 ダムからの放流等の方法
(放流等の開始及び放流量の増減の方法)
第10条 放流管からの放流及び注水管からの注水は、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第2に定めるところにより行わなければならない。
(非常放流ゲート及び副ゲートの操作)
第11条 非常放流ゲート及び副ゲートは、次の各号の一に該当する場合に操作することができる。
(1) 貯留を開始及び終了するとき。
(2) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。
(3) その他やむを得ない必要があるとき。
(取水放流ゲート及び副ゲートの操作)
第12条 取水放流ゲート及び副ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、操作することができる。
(1) かんがい期間において取水する必要があるとき。
(3) 第14条の規定による貯留制限に伴い取水する必要があるとき。
(河川維持放流ゲート及び副ゲートの操作)
第13条 河川維持放流ゲート及び副ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、操作することができる。
(1) 次条の規定により貯留制限する必要があるとき。
(2) 第11条第1項第2号及び第3号の規定により必要があるとき。
基準地点 | 河川名 | 期間区分 | 基準河川流量 |
ダム直下流地点 | アタックチャ川 | 通年 | 0.106m3/sec |
清泉頭首工直下流地点 | 斜里川 | 通年 | 3.000m3/sec |
斜里川河口地点 | 斜里川 | 通年 | 11.100m3/sec |
取水期間 | 4月21日から5月15日まで | 5月16日から7月31日まで | 8月1日から8月31日まで |
計画取水量 | 2.883m3/sec | 3.282m3/sec | 1.649m3/sec |
取水期間 | 9月1日から11月15日まで | 11月16日から4月20日まで | 年間総取水量 |
計画取水量 | 1.285m3/sec | 1.166m3/sec | 20,940千m3 |
第2節 ダム放流の際にとるべき措置等
(ダム放流の際の関係機関に対する通知)
第16条 法第48条の規定により行う関係機関に対する通知は、ダムの洪水吐からの越流、放流管からの放流又は注水管からの注水(以下「ダム放流」という。)により、下流の水位が急激に上昇するおそれがある場合に、ダム放流開始(ダム放流の中途におけるダム放流量の著しい増加を含む。)の少なくとも1時間前に、別表第1に定めるところにより行うものとする。
2 前項の通知をするときは、ダム放流の日時のほか、ダム放流量の見込みを示して行うものとする。
(放流の際の一般に周知させるための措置)
第17条 法第48条の規定による一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から斜里川合流地点までのアタックチャ川の区間について講ずるものとする。
(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあつては、ダム放流の開始約15分前に約15分間。
(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあつては、ダム放流により当該地点におけるアタックチャ川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前に約15分間。
(3) 警報車の拡声機による警告にあつては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点におけるアタックチャ川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前。
(1) 操作の理由。
(2) 開閉したゲートの名称、各回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えた時におけるその開度。
(3) ゲートの各回の開閉を始めたとき及びこれを終えた時における貯水位、流入量、放流量、取水量、注水量及び洪水吐からの越流量。
(4) ダム放流に係る最大ダム放流量が生じた時刻及びその最大放流量。
(5) 取水量又は注水量の変更(取水又は注水の開始及び終了を含む。)があつたときは、その時刻並びにその直後における取水量及び注水量。
2 洪水吐からの越流している場合においては、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。
(1) 毎時の貯水位及び越流量。
(2) 最大越流量が生じた時刻及び最大越流量。
(3) 前項第6号に定める事項。
(観測及び測定等)
第19条 ダムの管理及び操作に必要な事項については、別表第3に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。
3 前2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。
(点検及び整備等)
第20条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に又は適宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。
(異常かつ重大な状態に関する報告)
第22条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、別表第1(二)欄の例によりその旨を通報しなければならない。
第3章 洪水時における措置
(洪水警戒時における措置)
第23条 洪水警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。
(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。
(4) ダム管理に関する記録を作成すること。
(5) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表 略
別図 略