○清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
平成18年9月22日
規則第11号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年清里町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の清里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の清里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の清里町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の清里町立保育所条例施行規則及び第5条の規定による改正前の清里町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第4号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。


(令7規則4・一部改正)








