○清里町体育施設条例施行規則
平成18年3月24日
教委規則第2号
注 令和7年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、清里町体育施設条例(平成19年条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、清里町体育施設(以下「体育施設」という。)の運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 体育施設の開館日及び開館時間は、別表のとおりとする。
(使用の申請)
第3条 条例第5条の規定により体育施設の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書に使用料金を添えて教育委員会に申し込まなければならない。ただし、個人の使用にあつては、使用許可申請書の提出を要しない。
2 前項に規定する個人利用回数券・町民プールシーズン券及び個人利用年間共通券を購入しようとする者は、清里町体育施設利用券購入申請書により申請しなければならない。
(1) 清里町(一部事務組合を含む)及び各行政委員会
(2) 町内に施設を有する国及び地方公共団体の機関
(3) 社会教育関係団体
(4) 自治会に関する団体
(5) 保健福祉に関する団体
(6) 老人クラブ等の団体
(7) 清里町の行う事業の援助又は協力を目的とする団体
(8) 教育委員会が特に必要と認めた場合
2 前項に規定する使用料の減免率は、別に定める。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書きの規定により使用料の全部又は一部の還付を受けることができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用不可能となつた場合
(2) 条例第9条の規定により使用許可を取り消した場合
(3) 使用日の前日までに使用許可の取り消し又は申し出があり教育委員会が認めた場合
2 前項に該当する場合は、清里町体育施設使用料還付(更正)申請書により教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、還付を許可したときは、清里町体育施設使用料還付(更正)許可書を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 体育施設の使用に当つては、係員の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、使用後直ちに使用場所を現状に回復し、係員の指示を受けなければならない。
(2) 火気を使用する場合は、事前に教育委員会の承認を受けなければならない。
(3) 使用者は、係員が職務上立ち入ることを拒むことはできない。
(4) 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届けなければならない。
(指定管理者の管理)
第9条 体育施設の管理は、条例第16条の規定により指定管理者が行わせることができる。
3 特別の設備をし、又は物件の搬入を指定管理者が許可するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
4 販売行為等を指定管理者が許可するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年教委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(令7教委規則33・一部改正)
名称 | 開館日 | 休館日 | 開館時間 |
清里トレーニングセンター | 1月4日から12月28日 | 毎週月曜日 (祝日を除く) | 午前9時から午後9時まで (日曜日・祝日は午後5時まで) |
町民プール | 5月から11月 | 毎週月曜日 (祝日を除く) | 午前10時から午後9時まで (日曜日・祝日は午後5時まで) |
清里ゲートボール場 | 1月4日から12月28日 | 毎週月曜日 (祝日を除く) | 午前9時から午後9時まで (日曜日・祝日は午後5時まで) |
武道館 | 1月4日から12月28日 | 午前9時から午後9時まで | |
札弦トレーニングセンター | 1月4日から12月28日 | 午前9時から午後9時まで (日曜日・祝日は午後5時まで) | |
町民グランド | 5月から10月 | 毎週月曜日 (祝日を除く) | 午前9時から午後9時まで (日曜日・祝日は午後5時まで) |
町営野球場 | 5月から10月 | ||
町営テニスコート | 5月から10月 | 毎週月曜日 (祝日を除く) | 午前9時から午後9時まで (日曜日・祝日は午後5時まで) |
緑スキー場 | 1月から3月 | 毎週月曜日 (祝日を除く) | 午前10時から午後9時まで (日曜日・祝日は午後5時まで) |
註
(1) 準備・後始末の時間は、開館時間の前後それぞれ30分間とする。
(2) 休館日については、標記の他に教育委員会が必要と認める日。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、休館日であつても使用を許可することができる。
(令7教委規則4・一部改正)



