○清里町農業振興事業実施要綱
平成17年3月28日
要綱第20号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
清里町農業振興事業実施要綱(平成15年要綱第22号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 清里町農業振興事業(以下「事業」という。)は、「清里町農業振興計画」に示された農業施策に即して、農業者等の主体的な努力と創意工夫を基調とした効率的かつ安定的な農業経営の育成を促し、農業経営の強化を図るために必要な支援を講じ、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業の種類、事業内容等)
第2条 本事業の種類は次のとおりとし、各事業の内容、事業実施主体、採択要件及び補助率等は、別表1に掲げるとおりとする。
ただし、町長が特に必要と認めた場合にあつては、別表1に定めるもののほか、緊急に事業を実施することができるものとする。
(1) 地力増進対策事業
(2) じやがいも生産振興対策事業
(3) 畜産振興対策事業
(4) 農業農村元気づくり事業
(5) 生産体制整備事業
(事業実施期間)
第3条 事業の実施期間は、令和8年度から令和10年度までとする。ただし、事業に属する個々の事業については、単年度に完了することを原則とする。
(令8要綱12・一部改正)
(助成)
第5条 町は、別表1に定める事業に要する経費に対し、毎年度、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、清里町補助金等交付規則(以下「交付規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金等交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付規則第5条に基づき、補助金の交付の決定を行うものとする。
(事業の変更)
第8条 事業実施主体は、事業内容等の変更に伴い補助金等の交付決定内容の変更をしようとするときは、交付規則第7条に定める関係書類を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(工事完成届)
第9条 事業実施主体は、当該事業に係る建設工事及び機械導入が完成・完了したときは、別記第4号様式の補助事業に係る工事(機械)完成(完了)報告書を速やかに町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第10条 事業実施主体は、補助事業を完了したときは、交付規則第8条に定める関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱と交付規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。
附則(平成20年要綱第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱の施行前にこの要綱による改正前の清里町農業振興事業実施要綱の規定に基づき行われた処分、手続きその他の行為は、この要綱による改正後の清里町農業振興事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成23年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の別表1中地力増進対策事業の内、緑肥作物導入事業及び緑肥作物及び堆肥導入事業の改正規定 平成27年4月1日
(2) 第2条の別表1中じやがいも生産振興対策事業の内、シストセンチュウ対策及び輪作体系確立モデル事業の改正規定及び畜産振興対策事業の内、肉用牛改良事業及び草地更新対策事業の改正規定 平成28年4月1日
附則(平成29年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
附則(平成31年要綱第3号)
この要綱は、平成31年4月1日より施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和4年要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日より施行する。
附則(令和5年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年要綱第9号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第12号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1
(令7要綱9・令8要綱12・一部改正)
事業区分 | 事業名 | 事業内容 | 事業実施主体 | 採択要件 | 補助対象経費 | 補助率 |
地力増進対策事業 | 緑肥作物導入事業 | 後作に緑肥作物を導入 | ○農業者(自ら業として農業を営む者又は農業に従事する者をいう。以下同じ。) ○農業者の組織する団体(農事組合法人、農事組合法人以外の農地法第2条第3項に規定する農業生産法人であつて、法人格を有しないものにあつては代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約の定めのあるもの。ただし、構成員の中に生計を別にする3名以上の農業者を含み、かつ、農業者が構成員の2分の1以上を占め、代表者が農業者であるものに限る。以下同じ。) ○農業協同組合 ○農業者 ○農業者の組織する団体 ○農業協同組合 | ○投入量上限は北海道緑肥作物等栽培利用指針に基づく ○国庫補助事業等との重複は不可 | 緑肥の種子購入に要した経費 | 1/2以内 |
休閑緑肥導入事業 | 作物の作付を行わず緑肥作物を導入。(実施年度に所得の無い圃場)ただし、緑肥作物導入後の秋小麦の播種は可。なお、輪作作物の間に1年休んで緑肥を導入する場合に限る。 | ○補助対象面積:作付面積の15%以下 ○休耕補償対象圃場は対象外 ○緑肥作物導入事業、緑肥作物及び堆肥導入事業との重複は不可 ○国庫補助事業等との重複は不可 ○実施圃場の土壌診断の実施 | 所得補償として秋小麦作付所得並みの30,000円/10a | 1/3以内 | ||
じゃがいも生産振興対策事業 | 抵抗性品種導入奨励事業 | シストセンチュウ抵抗性品種を導入 | 抵抗性品種種子代と感受性品種種子代の差額 | 1/2以内 | ||
シストセンチュウ対策事業 | 清里町センチュウ対策協議会が実施する植物検診及び土壌検診において、新たにシストセンチュウ発生圃場との診断を受け、北海道農作物病害虫・雑草防除ガイドに基づき防除を実施。 | ○北海道農作物病害虫・雑草防除ガイドにて「劇物」扱いとなつている薬剤については、環境負荷軽減等の観点から補助対象外 | 北海道農作物病害虫・雑草防除ガイドに基づく薬剤の購入に要した経費(1圃場1回に限る) | 1/3以内 | ||
シストセンチュウ未然防止対策事業 | 清泉原種生産圃場においてシストセンチュウ発生未然防止対策として、北海道農作物病害虫・雑草防除ガイドに基づく防除を実施。 | 北海道農作物病害虫・雑草防除ガイドに基づく薬剤の購入に要した経費 | 1/3以内 | |||
種馬鈴しょ生産支援事業 | 国の防疫検査を受ける原種圃場の原原種導入 | ○種苗センター等の防疫検査申請に対応できる種子であること | 原原種の購入費用の1/4 | 1/2以内 | ||
特定品種増産対策 | Grに対して抵抗性の強いパールスターチとGpに抵抗できるフリア、ユーロビバの増産に係る安定供給までの減収差額分の経費軽減 | ○国庫補助事業との重複不可 | 減収差額分の23,000円/反 | 1/2以内 | ||
畜産振興対策事業 | 良質乳生産対策事業 | 安心・安全・クリーンな牛乳を安定的に生産するための、畜舎衛生対策を含めた乳質の体細胞数及び抗生物質等の削減対策 | ○農業者 ○農業者の組織する団体 ○農業協同組合 | ○乳質の検査対象はバルク乳に限る ○殺虫剤は畜舎衛生対策に要したもの | 乳質検査依頼料、抗生物質検査用具及び殺虫剤の購入に要した経費 | 1/2以内 |
草地更新対策事業 | 自給飼料率向上のため、草地の自己更新を実施 | ○耕作権を保有している耕作地で、自ら耕作している者 ○国庫補助事業等との重複は不可 | 奨励金 耕作面積 5,000円/10a | 1/2以内 | ||
良質飼料生産奨励対策事業 | デントコーン耕作者に対し、より栄養価の高い飼料を作成する為の取組みを支援 | ○デントコーン耕作者1戸あたり1点の飼料分析を実施したもの | 奨励金 耕作面積 1,000円/10a | 1/2以内 | ||
肉用牛販売促進支援事業 | 市場において個体価値を高くする為、削蹄を実施 | ○市場出荷前に削蹄士にて削蹄したもの | 削蹄に要した費用の1/3 | 1/2以内 | ||
農産物加工品開発事業 | 地場農産物を活用した加工品等の開発 | ○実施計画書を提出し承認を受けたもの | 開発に必要な資材の購入に要した経費 | 1/2以内 | ||
農業農村元気づくり事業 | 起業化育成事業 | 女性・熟年者等の組織する団体等が、新たに起業化を図る | ○農業者の組織する団体 | ○実施計画書を提出し承認を受けたもの | 起業化に必要な資材の購入に要した経費 | 1/3以内 |
長いも種子生産体制確立事業 | 良質な種芋の確保及び町内作付農家全戸へ供給できる体制の整備 | ○町内の長いも種芋生産農家が生産した採種ほから購入した経費 | 種芋の購入に要した経費 | 1/3以内 | ||
生産体制整備事業 | 畑作短期雇用促進事業 | 畑作農業の省力化の為、繁忙期に短期雇用した際、宿泊費を支援 | ○農業者 ○農業協同組合 | ○町内宿泊施設を利用したもの | 宿泊に要した経費(1泊4,000円を上限とし一人あたり20日までとする。また1経営主あたり2名までとする) | 1/2以内 |
種子小麦生産支援事業 | 種子小麦の安定確保に向け、赤さび病等の発生による品質低下を防ぐための防除に係る薬剤費を支援 | ○農業者 ○農業者の組織する団体 ○農業協同組合 | ○使用する薬剤については、赤さび病等の対象病害に対して、適切に登録されたもの | 防除薬剤費の購入に要した経費 | 1/2以内 | |
畑作短期雇用促進事業 | 畑作農業の省力化の為、繁忙期に短期雇用した際、宿泊費を支援 | ○農業者 ○農業者の組織する団体 | ○町内宿泊施設を利用したもの | 宿泊に要した経費(1泊4,000円を上限とし一人あたり20日までとする。また1経営主あたり2名までとする) | 1/2以内 |







