○清里町管理の道路橋梁及び河川の維持管理条例
平成17年11月29日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、清里町が維持管理する道路橋梁及び河川の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者による維持管理)
第2条 道路橋梁及び河川の維持管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第3条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 道路橋梁及び附帯施設の維持管理に関する業務
(2) 河川及び附帯施設の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う維持管理の基準)
第4条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、前条の業務を行わなければならない。
(原状回復義務)
第5条 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定が取り消され、若しくは業務の全部及び一部の停止を命ぜられたときは、維持管理しなくなつた道路橋梁及び河川をすみやかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第6条 指定管理者は、道路橋梁及び河川に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。