○清里町給食運営協議会設置規則
平成17年3月25日
教委規則第2号
(設置)
第1条 給食が適正かつ円滑に行えるよう運営するため、清里町教育委員会に、清里町給食運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次の事項を所掌する。
(1) 給食費の協議に関すること。
(2) 給食の運営に関する重要な事項及びこれに必要な調査研究等を行い、教育委員会に具申すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員22名以内で構成する。
(委員)
第4条 委員は、清里町教育委員会が任命する。
2 委員の任期は、1年とする。但し、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営協議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。
3 委員長は会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、委員長が招集する。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、清里町学校給食センターにおいて処理する。
(細目)
第8条 このほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、運営協議会が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。