○固定資産評価審査委員会規程
平成12年4月14日
固評委規程第1号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第29号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、条例第4条に規定する審査の申出がなされたとき、その他委員長が必要と認めたときに開くものとする。
(会議の招集)
第3条 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催日時及び場所並びに委員会に付すべき事案を各委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項の招集は、少なくとも、集会の5日前にしなければならない。
(委員会の成立及び開会)
第4条 委員長は、出席委員が定数に達したときは、委員会成立の旨を告げ、かつ、開会を宣告しなければならない。
第5条 委員は、病気又は事故のため出席できないときは、開会時刻前にその事由を委員長に届出なければならない。
(審査長の指定及び選出方法)
第6条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項及び条例第8条第1項の規定により委員会が指定する者を審査長に指定する。
2 前項に規定する審査長は、委員会の互選により選出し、審査長に指定する。
(会期の決定及び延長並びに休会)
第7条 委員会の会期は、毎会期の始めにこれを決定しなければならない。
2 会期の定まつたときは、委員長は、直ちに委員、審査申出人、町長、固定資産評価員に通知しなければならない。
第8条 会期中に事件の審査を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは、会期の延長若しくは休会をすることができる。
(議事日程)
第9条 委員会は、審査日程の順序によりこれを行うものとする。ただし、委員長又は委員多数の意見により日程の順序を変更することができる。
第10条 委員長は、議事日程を定め、日程及び事案を開会前3日前までに委員に配付しなければならない。
第11条 審査日程に指定した日にその事案の審査を行うことができないときは、又は事案の審査が終局に至らないときは、委員長は更にその日程を定めなければならない。
(審査)
第12条 事案の審査は、書面審理及び口頭審理並びに実地調査等を経て決定する。ただし、審査長の意見又は委員の意見により全員の同意を得たときは、この順序を省略することができる。
第13条 委員会又は審査長が開会を宣言しない前又は散会を宣言した後は発言することができない。
第14条 審査において、出席者が発言しようとするときは起立して、審査長と呼び審査長の許可を得なければならない。若しくは2人以上同時に発言を求めたときは、審査長は、その1人に発言させるものとする。
第15条 開会中は出席者相互間に、直接応答することができない。
第16条 開会中事案が決定しない間は、他の事案について発言することができない。
第17条 事案外の必要な事件につき、委員において質問若しくは意見を述べようとするときは、審査長の許可を求めなければならない。
第18条 委員長が決定を宣告した後は、その事件について発言することができない。
(会議の傍聴)
第19条 会議を傍聴しようとする者は、係員に申出、傍聴人名簿に住所、氏名を記入し、委員長の許可を受け係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。
(入場の制限)
第20条 委員長及び審査長は、議場の整理その他必要があると認める場合において、傍聴人の入場の制限をすることができる。
2 前項に定める事項のほか、関係人のプライバシーの保護を必要とするときは、傍聴人等を議場の外に退去させなければならない。
(委員会の秩序)
第21条 委員会を傍聴しようとする者に対しては、清里町議会傍聴規則(平成3年議会規則第2号)の規定を準用する。
第22条 委員会に出席した者は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
第23条 遅参の委員は、その事由を委員長に申告した後着席しなければならない。
第24条 秩序に関する事件は、委員会においては委員長、審理においては審査長がこれを決定する。
(閉会)
第25条 閉会は、委員会においては委員長、審理においては審査長が決定する。
(公印)
第26条 委員会の公印番号、名称、ひな型、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
(審査申出書等の様式)
第27条 審査申出書等の様式は、別記のとおり定める。
(審査に関する資料等の閲覧)
第28条 法第433条第5項の規定によつて審査に関する資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は、その旨を委員会に申請しなければならない。
(1) 審査申出人
(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員
(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する町の職員
3 閲覧は、委員会の事務室においてこれを行わなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第26条関係)
番号 | 名称 | ひな型 | 寸法(mm) | 用途 |
1 | 清里町固定資産評価審査委員会印 |
| 方 25 | 一般文書用 |
2 | 清里町固定資産評価審査委員会委員長印 |
| 方 20 | 一般文書用 |
別記(第27条関係)
第1号様式 審査申出書
第1号の2様式 審査申出書別紙【土地】
第1号の3様式 審査申出書別紙【家屋】
第1号の4様式 審査申出書別紙【償却資産(1)】
第1号の5様式 審査申出書別紙【償却資産(2)】
第2号様式 審査議事整理簿
第3号様式 口頭審理通知書
第4号様式 口述書
第5号様式 実地調査通知書
第6号様式 口頭審理についての調書
第7号様式 実地調査についての調書
第8号様式 議事についての調書
第9号様式 審査決定書
第10号様式 審査決定通知書
第11号様式 傍聴者名簿

