○清里町まちづくり参加条例施行規則
平成17年4月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町まちづくり参加条例(平成17年清里町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の広報紙
(2) 町のホームページ
(3) 役場、支所等の掲示板
(4) その他町長が必要と認める方法
(計画等の原案の公表)
第3条 町長は、町民意見提出手続を行おうとするときは、計画等の原案のほか、必要に応じて、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 計画等の原案を作成した趣旨及び背景
(2) 計画等の原案に係る町の考え方
(3) その他必要と認める事項
(意見の提出)
第4条 条例第8条第1項の規定による意見の提出は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 計画等の案に対する具体的な意見
(3) その他町長が必要と認める事項
2 前項に規定する意見の提出の方法は、次のとおりとする。
(1) 担当課への持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
(5) その他町長が適当と認める方法
(意見の提出の期間)
第5条 町長は、計画等の原案の公表の日から1月以上の期間を設けて、意見の提出を受けるものとする。ただし、止むを得ない理由があるときは、この限りでない。
(提出された意見の取扱)
第6条 町長は、提出された意見について、計画書等に反映することができるかどうかを検討し、その内容について次のとおり公表する。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討結果
(3) 検討結果の理由
(委員の公募に係る公表)
第7条 町長は、審議会等の全部又は一部の委員を公募により選考しようとするときは、2週間以上の期間を設けて、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、止むを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 審議会等の所掌事項
(2) 募集の人数
(3) 委員の任期
(4) 応募の資格
(5) 応募の申込み方法
(6) その他町長が必要と認める事項
(会議の公開に係る公表)
第8条 審議会等は、その会議を公開しようとするときは、会議開催の日の2週間前までに、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、止むを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時及び会場
(3) 傍聴の定員
(4) 傍聴の申込み方法
(5) その他町長が必要と認める事項
(会議の傍聴)
第9条 傍聴者は、審議会等の長の指示に従い、静穏に傍聴しなければならない。
2 傍聴者は、審議会等の長の許可を受けずに撮影、録音その他これらに類する行為をしてはならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。