○清里町補助金等交付規則事務取扱要綱
平成17年3月25日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町補助金等交付規則第14条の規定により、補助金等交付の円滑かつ適正な運用を図るため、その事務取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 次に掲げる事項に該当する事業は、補助対象外とする。
(1) 専ら団体構成員を対象とする視察、会合、趣味の活動など公益性の乏しい事業
(2) 事業主体自らの経費負担のない事業
(3) 他の団体等に補助する事業
(補助対象者)
第3条 次のいずれかに該当するものは、補助対象外とする。
(1) 宗教活動や政治活動を主たる目的とするもの
(2) 暴力団又は暴力団員の統制の下にあるもの
(3) その他、補助することが適当でないと認められるもの
(補助対象経費)
第4条 次に掲げる事項に該当する経費は、事業の遂行上欠くべからざるものと町長が認定した場合以外、補助の対象経費から除外する。
(1) 食糧費
(2) 報償品(景品、記念品含む)
(3) 報奨金
(4) 補償金、賠償金、租税公課
(5) 役職員等の報酬手当等、費用弁償
(6) 上部団体・関係団体等の会費、負担金、分担金
(7) 他の団体や個人への補助金、寄付金
(8) 専ら団体構成員のみを対象とした慰安的な視察研修費
(9) その他事業への関連性の認められない経費
(事業の変更)
第5条 清里町補助金等交付規則第7条に定める軽微な変更とは、交付決定を受けた補助金等の額の10%未満の減額の場合とする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日より施行する。
附則(平成18年要綱第9号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。