○清里町学童保育条例施行規則

平成17年3月25日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、清里町学童保育条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 学童保育の利用児童は、小学校に就学している健康な児童で保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、保護者の保護が受けられない児童とする。なお、介助者を伴わなければ集団での生活が困難な児童、病気中の児童、その他特別の事由により学童保育に適なさいと町長が認めた児童については除くものとする。

(1) 日中居宅内外で日常の家事以外の労働を常態としていること。

(2) 妊娠中であるか、または出産後間もないこと。

(3) 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。

(4) その他町長が学童保育の利用を必要と認める状態にあること

(学童保育の設置)

第3条 学童保育は清里町生涯学習総合センターに設置するものとする。

2 学童保育の支援の単位は、概ね40人以下とする。

(学童保育の指導)

第4条 学童保育は、児童に健全な遊びと正しい生活習慣を身につけさせるため、別に定める「清里町学童保育実施要領」に基づき指導するものとする。

2 学童保育の指導は、生涯学習総合センターの機能を有効に活用し指導するものとする。

(入会手続き)

第5条 学童保育に入会を希望する保護者は、学童保育入会申込書(様式第1号)に保護者の就労証明書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は学童保育入会申込書を受理したときは、第2条に規定する要件を審査し、入会の可否を決定した上、学童保育児童登録名簿(様式第3号)に登録後、すみやかに保護者に対して学童保育入会決定(却下)通知書(様式第4号)により通知する。

3 児童の入会は、前項の通知書に指定した日から開始する。

4 登録事項に変更が生じた場合は、保護者はすみやかに登録事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入会決定の取消)

第6条 町長は学童保育入会の決定を受けた児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 疾病等のため児童の保育に支障があるとき。

(3) 正当な事由がなく連続して10日以上出席しないとき。

(4) その他学童保育の利用が不適当と認められるとき。

(退会手続)

第7条 児童を退会させようとする保護者は、学童保育退会届(様式第6号)により町長に届けなければならない。

(登録の取消)

第8条 町長は第6条に規定する取り消しをしたとき及び第7条により退会をしたときは、学童保育登録取消通知書(様式第7号)により保護者に通知する。

(保育料の減免)

第9条 条例第8条第1項の規定による保育料の全部又は一部を減免できるものは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護及び要保護に準ずるもの。

(2) その他、清里町長が必要と認めるもの。

(減免の申請)

第10条 保育料の減免を受けようとする者は、学童保育料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第11条 町長は、前条の規定により減免を決定したときは学童保育料減免通知書(様式第9号)を交付する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、学童保育の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日より施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。

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清里町学童保育条例施行規則

平成17年3月25日 規則第16号

(令和5年2月1日施行)