○清里町まちづくり地域活動推進事業交付金規則
平成17年3月25日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、地域の特性を生かし、町民自らの参加と創意による個性的な地域活動の推進を図るため、清里町まちづくり参加条例第12条に定めるまちづくり活動への支援を行うための交付金について必要な事項を定める。
(交付金対象団体)
第2条 この規則による、清里町まちづくり地域活動推進事業交付金(以下「交付金」という。)の対象となる地域単位の自治会及び団体等(以下「団体等」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 自治会及び自治会連合会
(2) まちづくり運動推進協議会
(3) 2以上の自治会による地区組織
(4) 地域単位で活動する団体で、町長が必要と認めた非営利団体等
(交付金の区分及び基準)
第3条 交付金は、運営交付金及び事業交付金とし、町長は、毎年、予算の範囲内で交付するものとする。
2 交付金の対象となる事業区分及び基準は、別表のとおりとする。
(運営交付金)
第4条 町長は、運営交付金を毎年度、5月1日現在における自治会の世帯数を算出基礎として、別表に定める基準により交付するものとする。
2 町長は、運営交付金の使途を個別に制限しないものとする。
2 町長は、事業の必要性を判断するに際しては、町民の主体的なまちづくり事業であることを考慮し、公益性が保たれる事業である場合には、実施方法や内容を制限しないものとする。但し、町長は事業目的達成のために、必要な助言又は勧告を行うことができる。
(事業の遂行)
第7条 交付金事業者は、交付金の決定内容及びこれに附した条件等に基づき、善良な管理者の注意をもつて交付金事業を行わなければならない。
(交付金の請求及び精算)
第8条 交付金の認定を受けた団体等は、事業推進のため交付金概算払い請求書(第5号様式)を提出し、認定額の7割以内の範囲で交付金を受けることができる。
2 町長は、団体等からの交付金概算払い請求書を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは、交付金概算払い決定通知書(第6号様式)をもつて通知するものとする。
4 前項の規定に基づき精算し、余剰金が生じたときは、町が発行する納付書により戻入するものとする。
(報告及び公開)
第9条 事業実績書は、公開できるものとする。但し、個人情報に係わる事項については、公開しないものとする。
(規則の準用)
第10条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付については、清里町補助金等交付規則(清里町財務規則第1号)を準用する。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月11日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月25日から適用する。
別表
種類 | 区分 | 対象 | 基準 |
運営交付金 | 自治会運営交付金 | ・運営交付金 ・行政事務委託交付金 | ・1自治会均等 1万円 ・1世帯当り一律 2千円 |
自治会連合会運営交付金 | ・自治会連合会運営費 | 交付金の額は、予算の範囲内とする。 | |
まちづくり運動推進協議会運営交付金 | ・まちづくり運動推進協議会運営費 | ||
協働・共生のまちづくり事業交付金 | 花いつぱい事業 | ・花いつぱい事業に係る関連資材等 | ・基準交付金額は1自治会5万円とする。但し、5万円に満たないときは、その額とする。 ・5万円を超え50万円までは、その額の3分の2を交付する。 |
高齢者敬老事業(敬老会) | ・75歳以上(開催年度に75歳(翌年度4月1日生まれの者を含む)に達する者) | ・参加者一人につき4,000円以内とする。 ・参加できなかつた者の祝品等、一人につき1,000円以内とする。 ・自治会均等割 2万5千円 但し、敬老会対象者参加人数が20名を超える場合は、超えた人数1人あたり1,000円を加算する。 ・年1回とする。 | |
高齢者等除雪支援事業 | ・高齢者等除排雪支援事業に係る運営費 | (除雪) ・1世帯20,000円以内とし、予算の範囲内で交付する。 ・交付金対象世帯数 100戸 (排雪) ・1世帯30,000円以内とし、予算の範囲内で交付する。 ・交付金対象世帯数 30戸程度 | |
高齢者生きがいづくり事業 | ・シルバーサロンなどの地域高齢者の交流活動事業 | ・1事業につき事業費の3分の2以内 但し、交付金の限度額は30万円までとする。又、他の公的機関等からの特定財源がある場合は、その特定財源を控除した額とする。 | |
地域環境美化管理事業 | ・道路、公園等公共施設の清掃に伴う関連費用 ・ごみステーションの設置等の費用 ・シルバーセンターに委託するために必要な費用 | ||
健康子育て事業 | ・子ども会等が実施する各種の事業 | ||
交通安全・防犯・防災事業 | ・交通安全、防犯関連費用 ・防災活動等関連費用 | ||
共創のまちづくり事業交付金 | 共創のまちづくり事業 | ・清里町まちづくり運動推進協議会が事業遂行上必要と認めたもの。 ・地域活動に資する事業 | ・1事業につき事業費の3分の2以内(特に必要と認める場合は10分の10以内)とする。 但し、交付金の限度額は50万円までとする。又、他の公的機関等からの特定財源がある場合は、その特定財源を控除した額とする。 |
自治会館整備事業交付金 | 自治会館整備事業 | ・自治会館の修繕 | ・事業費の2分の1以内とする。 ・交付金の限度額は100万円まで。 尚、2万円未満の修繕は対象外とする。 |
・自治会館の新築等 | ・事業費の2分の1以内とする。 ・大規模自治会館整備(用地取得費等も含む。)事業に対する交付金の限度額は、特定財源を控除し、500万円以内とする。 | ||
・自治会館の備品整備 | ・事業費の2分の1以内とする。 ・交付金の限度額は50万円以内とする。 尚、2万円未満の備品は対象外とする。 | ||
・自治会館の維持管理 | ・清里町簡易水道条例第14号に基づく基本料金 1ヵ月分の基本料金×12ヵ月 ・清里町農業集落排水施設条例第11号に基づく基本料金 1ヵ月分の基本料金×12ヵ月 | ||
その他特に認める事業 | ・清里町の魅力を対外的に発信する等公益的なもので町長が特に認める事業 | ・予算の範囲内で、その都度町長が定める。但し、交付金の限度額は100万円までとする。 | |
様式 略