○町職員の給料の半減に関する規則
平成17年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第21号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定による給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 結核性疾患
(2) 動脈硬化性心臓疾患
(3) 悪性新生物
(4) 高血圧症による中枢神経系の血管損傷
(引き続き勤務しない期間の範囲)
第3条 条例第8条第2項に規定する引き続き勤務しない期間には、週休日(清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年清里町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)その他の当該療養期間中の病気休暇の日以外の日が含まれるものとする。
2 病気休暇の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に特定疾病が治癒し、特定疾病以外の疾患又は負傷(以下「非特定疾病等」という。)による病気休暇が引き続いている場合においては、当該非特定疾病等による病気休暇により勤務を欠くこととなつた日以後の病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。
(給料の日割計算)
第5条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。