○清里町収入証紙条例施行規則
平成17年2月8日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、清里町収入証紙条例(平成16年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 指定袋 30円、60円、90円、100円、140円
(2) ごみ処理券 160円、200円、240円、300円
(証紙による収入金の納入方法)
第4条 条例第2条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。
(証紙の元売りさばき人等)
第5条 条例第5条第1項の規定による元売りさばき人及び売りさばき人の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者の中から、その申請により町長が指定する。
(売りさばき人等の指定申請)
第6条 証紙の売りさばき人の指定を受けようとする者は、清里町収入証紙(元)売りさばき人指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(元売りさばきの方法等)
第8条 元売りさばき人は、町長から証紙を元受け管理し、売りさばき人から申し込みがあつたときは、代金を徴収し、これを売り渡すものとする。
(証紙の納付)
第10条 元売りさばき人は、毎月、売りさばき人に売り渡した証紙の額面総額に相当する金額を翌月10日までに町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(売りさばき手数料)
第11条 証紙の売りさばきについては、売りさばき手数料として、証紙の額面100分の13に相当する額を元売りさばき人に交付し、元売りさばき人は売りさばき人が買い受けた証紙の額面の100分の10に相当する額を売りさばき人に交付する。
3 元売りさばき人が売りさばき手数料の交付を受けようとするときは、清里町収入証紙売りさばき手数料交付申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき人の証紙の常備及び定価販売)
第12条 売りさばき人は、売りさばきに支障のないように各種類の証紙を元売りさばき人から買い受けて常備し、証紙の額面に相当する金額で売りさばかなければならない。
(証紙の交換)
第13条 元売りさばき人又は売りさばき人は、元受けし、又は買い受けした証紙が元売りさばき人又は売りさばき人の責に帰するべき事由によらないで汚損又はき損した場合は、原形を失わない場合に限り、町長に他の証紙との交換を申請することができる。
3 町長は、第1項の申請を受理した場合において、その申請を相当と認めたときは、当該証紙の額面に相当する他の証紙を交付するものとする。
(売りさばき人の氏名等の変更)
第14条 元売りざばき人又は売りさばき人は、その氏名(法人又は団体にあつては、その名称)を改め、住所(法人又は団体にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更した場合は、速やかに町長に清里町収入証紙(元)売りさばき人氏名等変更届(別記第9号様式)を提出しなければならない。
(元売さばき所及び売りさばき所の変更)
第15条 (元)売りさばき人は、(元)売りさばき所を変更するときは、町長に清里町収入証紙(元)売りさばき所変更届(別記第10号様式)を提出しなければならない。
(売りさばき業務の廃止)
第16条 元売りさばき人又は売りさばき人は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに清里町収入証紙(元)売りさばき廃止届(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき人の指定取り消し)
第17条 町長は、元売りさばき人又は売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、(元)売りさばき人の指定を取り消すことができる。
(1) 証紙を売りさばくために必要な資力又は信用を失つたとき。
(証紙の返還等の請求)
第18条 条例第7条ただし書きの規定により、証紙を返還して現金の還付を受け、又は証紙の交換の請求をすることができる場合においては、当該請求者は、町長に対し、清里町収入証紙代金還付・交換請求書(別記第13号様式)を提出しなければならない。この場合、売りさばき人の責により返還できなくなつた証紙についての損害は、当該売りさばき人が負担する。
2 前項の規定により、売りさばき人から証紙を返還して現金の還付を請求された場合においては、その還付すべき金額は当該証紙の額面とする。ただし、売りさばき人に当該証紙に対する売りさばき手数料が交付されている場合においては、当該証紙の額面から100分の10に相当する額を差し引いた額とする。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、元売りさばき人又は売りさばき人の指定等に関しては、施行の日前にこれを行うことができる。
別表第1(第2条関係)
証紙の寸法
縦 5センチメートル
横 7センチメートル
15リットルの袋に表示する証紙 | 30リットルの袋に表示する証紙 |
|
|
45リットルの袋に表示する証紙 | 50リットルの袋に表示する証紙 |
|
|
70リットルの袋に表示する証紙 | 直接搬入で3方の合計が2メートル未満に表示する証紙 |
|
|
収集で3方の合計が2メートル未満に表示する証紙 | 直接搬入で3方の合計が2メートル以上に表示する証紙 |
|
|
収集で3方の合計が2メートル以上に表示する証紙 |
|
|
別表第2(第7条関係)
縦 40センチメートル
横 15センチメートル
|
|
























