○清里町町税等の優良納付者の権利と義務に関する措置条例
平成17年3月25日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、清里町町税等の滞納を放置しておくことが納付義務の履行における優良納付町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く者に対し、滞納を防止するための制限措置を講ずることにより、町民の町税等に対する認識を高め、徴収行政の適正化、及び町税等の徴収に対する町民への権利と義務の象徴を図ると共に、町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 町税等 別に規則で定める歳入金をいう。
(2) 納税義務者等 前号の規定により町税等を納付する義務がある者及び特別徴収によつて町税等を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。
(3) 滞納者 納税義務者等でその納付すべき町税等をその納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しない者をいう。
(4) 町民等 町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
(5) 行政サービス等 別に規則で定める事業をいう。
(適用範囲)
第3条 別に規則で定める行政サービス等について、当該条例等に規定するもののほか、この条例の規定を適用する。
(町の責務)
第4条 町は、町税等の納付を促進するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策を実施するに当たつては、国、道その他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
3 町は、第3条に規定する行政サービス等の事務を処理するに当たつては、町民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
(納税義務者等の責務)
第5条 納税義務者等は、法令の定めるところにより、町の提供する役務をひとしく受ける権利を有し、併せて町税等の納付について、納期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。
(滞納者に対する制限措置)
第6条 町長は、納付義務の履行における優良納付町民等の公平感を確保するため、町税等を滞納し、かつ、納付の相談、指導等を講じたうえにおいてもなお、納付について著しく誠実性を欠く者に対して、第3条に規定する行政サービス等について制限措置を講ずることができる。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条、第15条の4、第15条の5又は第15条の7のいずれかの規定に該当する場合
(2) 前号に類する事由があつた場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
(納付の確認)
第8条 町長は、滞納者に対して第6条に規定する制限措置を講ずるため、町民等から行政サービス等の申請があつた場合は、当該町民等が町税等に滞納がないことを確認しなければならない。
2 町長は、行政サービス等を受けることによつて、申請のあつた町民等以外にその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者がいる場合は、その者の町税等に滞納がないことも確認することができる。
3 前2項の規定の適用を受ける者は、町税等の納付の確認について同意しなければならない。
(行政サービス等の履行)
第9条 町長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等に関する条例等に基づく手続を進めなければならない。
(行政サービス等の手続の停止)
第10条 町長は、第8条の規定により滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等の手続を停止しなければならない。
(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続)
第11条 滞納者は、前条の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは、町長に、滞納している町税等についての分納誓約書を提出しなければならない。
(特例措置)
第13条 町長は、前条の規定により分納誓約の承認及び納付の確認をしたときは、特例措置として当該行政サービス等に関する条例等に基づき速やかに手続を進めなければならない。
(行政サービス等を受けている期間中に滞納となる場合の特例措置)
第14条 町民等は、行政サービス等を受けている期間中に災害その他の特別な事情により町税等の納付が著しく困難となり、町税等を納期限までに納付できないときは、当該町税等の納期限前に分納誓約書に事由を付して町長に提出しなければならない。
(1) 第12条の規定により承認した分納誓約書の納期限までに町税等を納付しないとき。
(2) 第14条の規定により提出した分納誓約書に付した事由が消滅したとき。
2 滞納者は、第1項各号の規定により特例措置の取消しを受けた場合は、すでに行政サービス等が交付されている場合は、町長の命ずるところにより返還しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第16条 町長は、行政サービス等の手続を停止するときは、あらかじめ、その予定する措置の内容を滞納者に通知し、弁明の機会を付与しなければならない。
(審査請求)
第17条 町民等は、この条例による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、町長に対し審査請求をすることができる。
(損害賠償等)
第18条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。