○斜里岳山小屋設置条例施行規則
平成16年12月24日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、斜里岳山小屋設置条例(平成16年清里町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(使用期間)
第2条 施設の使用期間は、6月上旬から10月下旬までとする。ただし、町長が管理運営上支障がないと認めた場合は、この限りではない。
2 町長は申請を許可するときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 施設に係る夜間使用料は、次の各号のいずれかに該当するものは減免することができる。
(1) 学校教育法にもとづき行う授業で、清里町内の教育施設に限定する。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用不可能となつた場合
(2) 条例第7条第3号により使用許可を取り消した場合
(3) 使用日の前日までに使用許可の取り消し、又は申し出があつて町長が認めた場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、還付を決定したときは、還付決定書(様式第4号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第6条 施設の利用者は次の事項を守らなければならない。
(1) ゴミは持帰ること。
(2) 施設内外は、健康増進法第25条の規定により禁煙とする。
(3) 施設内では火器を使用しないこと。
(4) 火器を使用する場合は、屋外の所定の場所とし、附帯施設等を損傷させないこと。
(5) 騒音を発するなど、他人に迷惑を及す行為をしないこと。
(6) 施設及び附帯施設や周辺の立木、植物等を損傷させないこと。過失により破損、損傷させた場合は、直ちに管理人に報告し、指示を受けること。
(7) 町長の許可を受けずに物品の販売及びその他営業行為、又は広告宣伝に類する行為若しくは寄付募金等の行為をしてはならない。
(8) 上記のほか、利用の実状に対応した事項は、その都度町長が定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正規則の施行前の料金については、平成26年3月31日まで、なお、従前の例による。



