○清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年10月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第11号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定める。
2 条例第3条第1項第1号の事業計画書は様式第2号に、同号の収支予算書は様式第3号によるものとする。
(保証人)
第4条 条例第7条の協定の締結にあたつては、町長等が必要と認めるときは、保証人1名を要するものとする。
(報告)
第5条 条例第8条の定期報告は、当該月末現在の管理業務の状況及び経理の状況について、翌月の15日(休日の場合はその翌日)までに報告しなければならない。
(選定委員会の設置)
第7条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の組織)
第8条 選定委員会の構成は、副町長、総務課長、その他町長が必要と認める者をもつて組織する。
(委員長)
第9条 選定委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第10条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第11条 選定委員会は、清里町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第12条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。







