○清里町環境基本条例
平成16年12月24日
条例第12号
前文
私たちのまち清里町は、秀峰斜里岳のもと豊かな緑と清らかな水、そして四季折々の美しい自然に抱かれ、広大な農地と防風林が織り成す風景の中、先人達が築き上げた恵み豊かな大地を大切に引き継ぎながら着実な発展をしてきた。
しかし、社会経済の進展により、生活の利便性が図られる一方、大量生産、大量廃棄型社会は、悠久の時を刻んできたこの地の自然生態系にも大きな影響を及ぼすまでに至つている。
私たちは、健やかな暮らしと豊かな恵みをもたらしてくれる美しい清里町の自然に感謝するとともに、この環境を次世代に継承していく責務を有している。
これから私たちは、これまでの活動を見直し、町、町民、事業者及び滞在者が一体となつて環境の保全と創造に取り組むことにより、「住む人が健康で安心して暮らすことができるまち」づくりの推進がなされるものと確信する。
このような認識のもと、環境について深く理解し、環境への負荷が少なく持続的発展が可能な社会の創造を推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、清里町の恵み豊かな自然と人が良好な関係の中で暮らせる環境の保全と創造について基本的な考えを定め、町、町民、事業者及び滞在者の責務を明らかにし、「住む人が健康で安心して暮らすことができるまち」の環境を確保することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であつて、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 環境の保全 良好な環境を維持し、回復し、及び創造することをいう。
(基本的な考え方)
第3条 環境の保全と創造は、住む人が健康で安心して暮らすことができる自然豊かな環境を健全に確保し、これを将来の世代に継承できるよう適切に行わなければならない。
2 環境の保全と創造は、清らかな水と緑に育まれた恵み豊かな大地の保全を基本とし、環境への負荷が少なく持続的に発展可能な循環型社会を築くため、町民一人ひとりが責務に応じた積極的な取り組みによつて行わなければならない。
3 環境の保全と創造は、地域だけに限定した考えにとらわれることなく、地球全体の環境と深く関わつていることを認識し、地域を越えた協力のもとに推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、第3条に定める基本的な考え方のもと、環境保全を図るため、次に掲げる環境施策を推進する責務を有する。
(1) 大気、水、土壌、動植物等からなる自然環境の保全に関すること。
(2) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に関すること。
(3) 人と自然との豊かなふれあいに関すること。
(4) まちの美化、良好な環境の保全に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減に関すること。
(町民の責務)
第5条 町民は、日常生活において、廃棄物の減量、省エネルギーなど環境への負荷の低減を図るよう、環境の保全に自ら積極的に努めなければならない。
2 町民は、基本的な考え方のもと、町が実施する環境施策に積極的に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第6条 事業者は基本的な考え方のもと、事業活動を行うときには、公害の発生を防ぐとともに、自然環境を適正に保全する対策に、自ら進んで取り組まなければならない。
2 事業者は、基本的な考え方のもと、事業活動に伴うエネルギーの消費、廃棄物の排出などによる環境への負荷を少なくするとともに、町が行う施策や事業に協力しなければならない。
(滞在者の責務)
第7条 観光及びその他の目的で滞在する者は、滞在するその期間において、第5条に定める町民の責務に準ずる環境の保全に努めるものとする。
(景観の保全)
第8条 町は町民、事業者及び滞在者による廃棄物の投棄及び散乱を防止し、環境への負荷を軽減するため関係機関との連携を図るよう努めなければならない。
2 町、町民及び事業者は、建造物等の設置にあたつては、景観との調和に配慮し、既存建造物等については、美観を損ねることのないよう良好な保持に努めるとともに、屋外における物の保管についても適正な管理に努めなければならない。
3 町、町民及び事業者は開発行為等を行うにあたつては、当該行為が良好な環境を創出する機会となるよう努めなければならない。
(協働)
第9条 町、町民、事業者及び滞在者は、自らの責務を果たすとともに、協働して環境の保全と創造に努めなければならない。
(協働の取組)
第10条 町、町民、事業者及び滞在者は次に掲げる事項について、協働して取り組み人と自然が共生し、環境に負荷が少ない循環型社会を確保し、うるおいとやすらぎ空間のあるまちづくりの推進に努める。
(1) 地域、家庭、職場、学校等は学習会や実践活動を通し、自然環境に対する関心を高め、人と自然が共生できる環境づくりに努めなければならない。
(2) 青少年の自主性を尊重しつつ、青少年が環境の保全のため積極的に行動するよう町、町民、事業者が連帯して青少年活動の推進に努める。
(3) まちの美化、良好な景観づくりのため、町、町民、事業者及び滞在者が協働して、積極的な環境保全行動を行う。
(4) 循環型社会の構築を図るため、個人、自治会、職場、各種団体等は、廃棄物の再利用、再資源化等の活動を推進し、自然環境への負担軽減を図る。
(5) 省エネルギーを心がけ自然にやさしい環境づくりに努める。
(6) 町、町民、事業者及び滞在者は清里町の自然や街並み景観を損なうことのないよう、協働して守り、育て快適でうるおいのあるまちづくりを進める。
(情報の提供)
第11条 町は、第10条第1号に規定する環境に対する意識の高揚を促し、町民等が自発的に行う環境の保全等に関する学習活動の促進を図るため、環境の保全に関する必要な情報の提供に努める。
(推進体制の整備)
第12条 町は、町の機関相互の連携及び施策の調整を図り、環境の保全と創造に関する施策を推進するため必要な体制を整備することができる。
(国、北海道等との協力)
第13条 町は、環境の保全を図るための広域的な取り組みを必要とする施策について、国、北海道その他地方公共団体と協力して、その推進に努めなければならない。
(町民環境会議)
第14条 町長は、次に掲げる事項について、町、町民、事業者及び団体等(以下「町民等」という。)が主体的に協議する場として、町民環境会議(以下「環境会議」という。)を設置することができる。
(1) 環境の保全と創造に関する施策の策定及び町民等と町が協働により推進するための方策
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全と創造に関する事項
2 環境会議は協議結果を町長に報告するものとする。
3 町長は、環境会議の協議結果を環境の保全と創造のための施策に反映させるよう努めるものとする。
4 環境会議の組織及び運営について、必要な事項は別に定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。