○清里町健康・子育て計画策定審議委員会設置要綱
平成16年3月19日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、清里町における健康・子育て計画策定のため広く町民の意見を反映させるため、清里町健康・子育て計画策定審議委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(任務)
第2条 委員会は、健康増進法及び次世代育成支援対策推進法並びに子ども・子育て支援法第61条に基づく計画策定に係る事項について審議する。
2 委員会は、子ども・子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務について処理する。
(委員)
第3条 委員会は、委員14人以内をもつて構成する。
2 委員は、公募による委員、学識経験者、関係機関・団体の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
4 委員会に子ども・子育て会議部会を置く。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課及びこども未来課が連携して処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成26年要綱第14号)
この要綱は、平成26年5月13日より施行する。
附則(令和6年要綱第19号)
この要綱は、清里町課設置条例(令和5年条例第26号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。
附則(令和6年要綱第24号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。