○清里町固定資産縦覧等要綱
平成15年3月24日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(以下「法」という。)の規定により町長が実施する土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿(以下、両者を併せて「縦覧帳簿」という。)の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧等について定めるものである。
(縦覧帳簿の作成)
第2条 法第415条の規定により、縦覧帳簿を作成する。
(縦覧帳簿の管理)
第4条 規則第15条の5の2第4項の規定により、縦覧帳簿の管理にあたつて必要な措置を講ずる。尚、縦覧に供する様式のコピーは認めない。
(縦覧の期間及び場所)
第5条 法第416条及び清里町税条例(以下「条例」という。)第67条の規定により毎年4月1日から固定資産税第1期納期限までの期間、清里町役場町民課税務・収納グループにおいて行うものとする。
(縦覧期間及び場所の公示)
第6条 前条に規定する期間及び場所については、法第416条第3項に基づき公示を行う。
(縦覧できる者)
第7条 縦覧できる者は、固定資産税(土地及び家屋)の納税者である。この場合、納税者の同居の親族で納税者からの委任があると認められる者、当該納税者の代理人として委任状等を提示したものを含む(以下「縦覧できる者」という。)。尚、土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の、両資産の納税者は土地・家屋両方の縦覧帳簿の縦覧ができるものである。
(閲覧帳簿の作成)
第8条 法第387条第3項の規定により、土地名寄帳及び家屋名寄帳(以下「名寄帳」という。)を閲覧帳簿とする。
(閲覧帳簿の様式)
第9条 名寄帳の様式は、規則第14条に準じ、別表第3のとおりとする。
(閲覧帳簿の管理)
第10条 規則第15条の5の2第3項の規定により、閲覧帳簿の管理にあたつて必要な措置を講ずる。尚、閲覧に際しては名寄帳の写しを交付する。
(閲覧の期間及び場所)
第11条 法第382条の2の規定により毎年4月1日から新年度の価格について、清里町役場町民課税務・収納グループにおいて行うものとする。
(閲覧できる者)
第12条 閲覧できる者は、法第382条の2、法施行令(以下「施行令」という。)第52条の14及び規則第12条の4に定める者とする。
(証明書の交付)
第13条 法第382条の3の規定により、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付を行う。
(証明書の様式)
第14条 証明書の様式は、別表第4のとおりとする。
(証明書の交付請求ができる者)
第15条 法第382条の3、施行令第52条の15及び規則第12条の5に定める者とする。
(固定資産の価格等の登録)
第16条 前各条の実施に際し、法第411条第2項に基づき、固定資産課税台帳に固定資産の価格等を登録した場合、公示を行うものとする。
(固定資産の価格等の決定)
第17条 前条に規定する固定資産の価格等の決定等は、法第410条に基づき、毎年3月31日までに行う。
(委任)
第18条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成15年度の固定資産税から適用する。
附則(平成20年要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表 略