○清里町職員の時間外勤務手当の支給に関する規則
平成8年2月28日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第21号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、時間外勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第11条第2項に掲げる勤務 100分の35
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。