○住民基本台帳ネットワークシステム組織規程
平成14年10月10日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」及び「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成27年総務省告示第352号~総務省告示第354号)」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に係る責任体制を明確にすることを目的とする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもつて充てる。
(システム管理責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの総合的な管理を適切に行うため、システム管理責任者を置く。
2 システム管理責任者は、次の各号に掲げる事務を統括する。
(1) アクセス管理
(2) 情報資産管理
(3) 緊急時対応
(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める事項
3 前項の事務に関し必要な事項については、別に定める。
4 システム管理責任者は、総務課長をもつて充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する清里町役場町民課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民課長をもつて充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次の各号に掲げる者をもつて組織する。
(1) システム管理責任者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用上、特に重要なものとして、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) セキュリティ対策
(2) 緊急時計画に基づく対策
(3) 監査及び教育・研修
(4) その他必要な事項
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるものとする。
5 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課の長に対し指示することができるものとする。
(事務局)
第6条 セキュリティ会議の事務局は、町民課に置く。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。