○清里町簡易水道指定給水装置工事事業者等規則
平成10年3月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、清里町簡易水道条例(以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、清里町指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)の指定及び指定業者の業務、給水装置の工事材料等について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請)
第2条 条例第7条第1項の規定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定業者として、指定を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名。
(2) 給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに事業所において選任されることとなる、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付をうけている免状の交付番号。
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数。
(4) 事業の範囲。
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあつては定款及び登記簿謄本、個人にあつてはその住民票の写し。
(1) 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置くこと。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具。
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具。
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具。
エ 水圧テストポンプ。
(3) 次のいずれかにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者。
ウ 取消しの日から2年を経過しない者。
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
(指定業者証の交付)
第4条 町長は、指定を行つたときは、速やかに指定業者に清里町指定給水装置工事事業者証(以下「指定業者証」という。)を交付する。
2 指定業者は、事業の廃止を届出たとき又は指定の取消しを受けたときは、指定業者証を町長に返納するものとする。
3 指定業者は、事業の休止を届出たとき又は指定の停止を受けたときは、指定業者証を町長に返納するものとする。
4 指定業者は、指定業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第4条の2 第2条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地。
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名。
(3) 法人にあつては、役員の氏名。
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号。
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあつた日から30日以内に届出書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、又事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、届出書を町長に提出しなければならない。
(指定の取消)
第6条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消すことができる。
(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第3条各号に適合しなくなつたとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第9条各項の規定に違反したとき。
(5) 第10条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第23条の規定による町長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第24条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第7条 前条各号に該当する場合において、指定業者に参酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(主任技術者の職務等)
第8条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理。
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督。
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認。
(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整。
イ 第10条に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整。
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡。
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第9条 指定業者は、指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届出なければならない。
2 指定業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届出なければならない。
3 指定業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、届出書により、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
4 指定業者は、主任技術者の選任を行うに当つては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となつてもその職務を行うに当つて特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する義務)
第10条 指定業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に務めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して職務を行う者を指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させることができる。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう務めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称。
イ 施行の場所。
ウ 施行完了年月日。
エ 主任技術者の氏名。
オ 竣工図。
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項。
キ 第8条第1項第3号の確認方法及びその結果。
(給水装置新設等の申込)
第11条 給水装置の新設、改造、修繕を行う場合、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 給水装置工事申請書。
(2) 給水装置工事材料表。
(3) 設計図。
(4) 位置図。
(5) 給水装置工事同意書。
(6) その他町長が必要と認める書類。
(1) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。
(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(給水装置使用材料)
第13条 町長は、設計審査又は工事検査において、指定業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第14条 構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大なこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
2 町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 工業標準化法第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの。
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を、著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第15条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第16条 給水管は、公道内の車道、歩道、私道内、宅地内においても120センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。但し、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
2 給水管の布設をする場合、必ず地上から50センチメートルの位置に埋設テープを布設しなければならない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 水道用ポリエチレン管。
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管。
(メーターの設置位置)
第18条 メーターは次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であつて当該建築物の敷地内。
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管から分岐部分に最も近い位置。
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所。
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所。
(5) 水平に設けることができる場所。
(危険防止の措置)
第19条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあつては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管に、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管保護の措置)
第20条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒措置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある個所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(設計審査)
第21条 指定業者は、設計審査を受けるため給水装置工事申請書を、町長に提出しなければならない。
(工事検査)
第22条 指定業者は、工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る給水装置工事竣工届出書を町長に提出しなければならない。
2 指定業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会)
第23条 町長は、指定業者が施行した給水装置に関し、給水装置の検査が必要と認めた時は、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定業者に対し、当該工事に関し指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第24条 町長は、指定業者が施行した給水装置工事に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
附則
第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
第2条 清里町給水工事指定業者規則は、廃止する。
(旧規則に基づく清里町給水工事指定業者に対する経過措置)
第3条 改正前の清里町給水工事指定業者(以下「旧規則」という。)により指定を受けている清里町給水工事指定業者は、平成9年清里町簡易水道条例第18号による改正後の清里町簡易水道条例第2条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間は、改正後の清里町簡易水道条例第2条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規定により指定を受けている指定業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を町長に届出たときは、改正後の清里町簡易水道条例第2条第1項の指定を受けたものとみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名。
(2) 法人である場合には役員の氏名。
(3) 事業の範囲。
(4) 事業所の名称及び住所。
4 前項の届出書には、法人にあつては定款及び登記簿謄本、個人にあつてはその住民票の写しを添えなければならない。
5 町長は、第2項の届出の受理後、速やかに、新規則第4条に定める指定工事業者証を交付する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。













