○清里町立公園管理規程
平成5年7月8日
規程第5号
第1条 この規程は、清里町立公園(以下「公園」という。)の管理に必要な事項を定める。
第2条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 各種行事の開催及びこれに類する催しのため公園の全部又は一部を使用する場合。
(2) 商店の販売など商行為を行おうとする場合。
(3) 前号以外の理由により長期間にわたり公園の一部を独占して使用する場合。
2 町長は、管理上必要と認めた場合は、その使用に条件を付することができる。
第3条 公園を使用する者が、次の各号の一に該当する場合は、その使用変更、又は取り消すことができる。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 使用条件に違反したとき。
(4) 公務及び公益上、緊急に必要が生じたとき。
(5) 前号のほか、町長が使用させることが適当でないと認めるとき。
第4条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、指定管理者(同法に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の使用許可等に関する業務
(2) 公園の使用料に関する業務
(3) 公園及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他公園の管理上必要と認められる業務
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。