○清里町流水占用料等徴収条例
平成12年3月17日
条例第37号
2 流水占用料等は、次の表の区分により、それぞれ定める期限までに納入しなければならない。
区分 | 納入期限 |
流水占用料及び土地占用料 | 許可の日から30日以内(前年度以前の許可に係るものについては毎年9月末日) |
土石採取料その他の河川産出物採取料 | 許可に係る行為に着手する日以前 |
(流水占用料等の返還)
第4条 町長は、やむを得ないと認める事由が生じたときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 普通河川及び堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和24年条例第21号)は、廃止する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 流水占用料
区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 342,000円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
汽かん冷却用水 | 64,000円 |
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農産物加工用水 | 32,000円 | 農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | |
魚族養殖用水 | 95,000円 |
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鉱泉用水 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
その他の用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 64,000円 |
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備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料
区分 | 単位 | 単価及び算出方法 |
建造工作物敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあつては、20円) |
電柱 | 1本につき1年 | 600円 |
鉄塔 | 1基につき1年 | 1,200円 |
管の埋設 | 1メートルにつき1年 | 20円 |
農耕用敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき清里町農業委員会が定めた小作料の標準額をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 |
採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 | |
その他の敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあつては、10円) |
備考
1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 電柱は、H柱にあつては2本分、支線及び支柱にあつては半本分とする。
3 土石採取料その他の河川算出物採取料
区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
土砂 | 1立方メートル | 130円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
砂 | 160円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | |
切込砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの | ||
砂利 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | ||
栗石 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | ||
玉石 | 210円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |
転石 | 890円 | 直径30センチメートル以上のもの | |
木杭 | 1束 | 100円 | 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする |
粗朶 | 60円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする | |
帯梢 | 同 (25本) | 100円 | 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする |
あし、かや、その他雑草 | 100キログラム | 70円 |
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その他の河川産出物 |
| 知事が定める額 |
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