○清里町建設工事共同企業体運用基準
平成7年6月5日
基準第1号
第1 総則
1 趣旨
清里町が発注する建設工事において、技術力の結集等により効果的施工を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 定義
(1) この基準において「特定建設工事共同企業体」とは、別に指定する建設工事ごとに結成する共同企業体(以下「特定企業体」という。)をいう。
(2) この基準において「経常建設共同企業体」とは、建設業者が受注工事をあらかじめ特定することなく、経常的に結成する共同企業体(以下「経常企業体」という。)をいう。
3 資格審査
共同企業体の申請に係る資格審査は、競争入札参加資格審査委員会において、適格なものを有資格者として認定する。
4 施工方式
共同企業体による施工方式は、共同施工方式によるものとし、工事内容がこれになじまない場合のみ分担施工方式によることができるものとする。
第2 特定企業体
1 性格
特定企業体は、大規模かつ技術的難度の高い工事に際して、技術力を結集することにより安定的な施工を図ることを目的として結成するものとする。
2 対象工事
特定企業体により施工する工事は、原則として次によるものとする。
(1) 土木工事 3億円以上
(2) 建築工事 3億5千万円以上
(3) 前各号に掲げるもののほか、工事の種類に応じ工事内容、技術的特殊性等を総合的に勘案して、技術力を特に結集する必要があると認められたものを対象とする。
3 構成員数
構成員の数は、「2又は3社」で構成するものとする。
4 構成員の資格要件
全ての構成員が次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあつては、許可を受けてから3年未満であつても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり、かつ発注工事規模と同程度の工事を施工した経験を有していること。
(3) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
5 結成方法
(1) 特定企業体の結成方法は、構成員となる建設業者の自由な意志に基づく結成とする。
(2) グループ別に構成させる必要が生じた場合は、各グループごとの一定の条件を提示し、その条件を満たす企業によつて共同企業体の自主的な結成を求めることができる。
6 出資比率
各構成員の出資比率の限度は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 2社の場合 30%以上
(2) 3社の場合 20%以上
7 代表者の選定等
代表者の選定及びその出資比率は構成員の協議により定めるものとする。また、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。
8 存続期間
(1) 発注工事の契約の相手方となつた特定企業体の存続期間は、工事の請負代金の支払いが完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合にはその期間満了後検査に合格したときまでとする。
(2) 発注工事の契約の相手方とならなかつた特定企業体は、当該工事に係る請負契約が締結されたときまでとする。
9 共同企業体と単体企業との混合指名
特定企業体のみによる入札は、単体企業による施工が困難である特に大規模でかつ技術的に難易の高い特殊な工事に限定することとし、それ以外の工事については、競争性を高める等の観点から当該工事の施工能力を有する単体企業の入札の参加を認め、単体企業と共同企業体の混合入札とする。
第3 経常企業体
1 性格
経常企業体とは、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化することを目的として結成するものとする。
2 対象工事
特定企業体により施工する工事以外の工事を対象とし、施工する工事は次に掲げるものとする。
(1) 土木工事 1億円以上
(2) 建築工事 2億円以上
3 構成員数
構成員の数は、「2又は3社」で構成するものとする。
4 構成員の資格要件
全ての構成員が次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあつては、許可を受けてから3年未満であつても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり、かつ発注工事規模と同程度の工事を施工した経験を有していること。なお、元請としての実績がない構成員が当該工事を確実かつ円滑に共同施工できる能力を有すると認められる場合は、下請として発注工事の工事を施工した実績があること。
(3) 構成員のいずれかが許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
5 結成方法
経常企業体の結成方法は、競争入札参加を希望する企業の任意の組合わせにより結成するものとする。
6 出資比率
各構成員の出資比率の限度は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 2社の場合 30%以上
(2) 3社の場合 20%以上
7 代表者の選定等
代表者の選定及びその出資比率は構成員の協議により定めるものとする。また、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。
8 登録
(1) 一の企業が経常企業体を結成して競争入札参加資格審査申請書を提出できる回数は、工事の種類ごとに原則として1とする。ただし、施工能力からみて確実に継続的な協業関係を維持することができると認められる場合にあつては3までとすることができるものとする。
(2) 競争入札参加資格審査申請書の提出の時期は、原則として年度当初とする。
9 共同企業体と単体企業との混合指名
発注工事の指名にあたつては、経常企業体と単体企業との混合指名をすることができるものとする。
10 中小企業者の受注機会の確保
中小企業者の受注機会の確保のために、経常企業体を活用することは有用であり、申請書の随時受付などの特別措置を講じるものとする。
第4 雑則
1 この運用基準は、平成7年6月5日から適用する。