○競争入札参加資格審査委員会規程
平成7年3月15日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規程に基づき、競争入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副町長をもつて充てる。
3 委員は、総務課長、町民課長、保健福祉課長、企画政策課長、建設公営課長の職にある者をもつて充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(議事)
第5条 会議は、委員4人以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見をきくことができる。
(書記)
第7条 委員会に書記を置き、次の職にある者を充てる。
(1) 総務課管財グループグループリーダー
2 書記は、委員会の担任する事務に係る事案の予備審査及び資料の作成等に従事する。
3 委員長は、特に必要があると認めるときは、第1項の規程にかかわらず、臨時の書記を任命することができる。
(委員長への委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附則
この規程は、平成7年3月15日から施行する。
附則(平成12年規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規程第2号)
この規程は、清里町課設置条例(平成28年条例第2号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、清里町課設置条例(令和5年条例第26号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。
附則(令和6年規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。