○緑温泉条例施行規則
平成10年12月25日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、緑温泉条例(平成10年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 緑温泉(以下「施設」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
開館時間 午前10時から午後9時
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 1月1日
(使用の許可)
第4条 温泉利用以外の目的で使用許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請を許可するときは、様式第2号による使用許可書を交付するものとする。
(1) 清里町(一部事務組合を含む)及び各行政委員会
(2) 町内に施設を有する国及び地方公共団体の機関
(3) 社会教育関係団体
(4) 自治会に関する団体
(5) 保健福祉に関する団体
(6) 老人クラブ等の団体
(7) 清里町に対する事業の援助又は協力を目的とする団体
(8) 町長が特に必要と認めた場合
(使用料の還付)
第6条 条例第7条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、様式第3号による還付申請書を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、還付を決定したときは、様式第4号による還付決定書を交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 施設を利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(2) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 建物、設備及び備付物件を汚損若しくは損傷し、又は許可なくして備付物件を使用しないこと。
(4) その他管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(販売行為等の制限)
第8条 施設及び施設敷地内では、許可なくして物品の配布、販売若しくは看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附、募集等の行為をしてはならない。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成11年1月31日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表
緑温泉使用料減免基準
減免率 | 事業団体名 | 備考 |
100% | 町(一部事務組合を含む。) |
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行政委員会 |
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社会教育事業 |
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町立学校事業(複式教育研究会を含む。) |
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清里高校(生徒会を含む。) |
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やまと幼稚園 |
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自治会連合会 |
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老人クラブ連合会及び単位老人クラブ |
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清里町子ども会育成連絡協議会及び単位子ども会 |
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清里町スポーツ少年団協議会及び単位少年団 |
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清里地区子どもを守る会及び加盟単位会 |
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ちびつこクラブ |
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家庭教育学級 |
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清里町連合青年団 |
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社会福祉協議会 |
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共同募金会清里分会 |
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民生児童委員協議会 |
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実行委員会の構成団体に町・行政委員会が含まれている場合 |
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80% | 文化連盟及び単位会 |
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体育協会及び単位会 |
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社会教育関係団体基準登録団体 |
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単位自治会 |
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保健福祉団体 |
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各実行委員会(営利目的でないもの) |
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小・中・高等学校PTA |
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保育所・幼稚園に係る保護者の会 |
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町内にある国・道の機関が町民を対象に研修・講演等を実施する場合 | 入場料無料の場合 | |
営利を目的としない物品の販売等 |
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公演等に関連した用品の販売 |
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50% | 上記に属さないサークル及び文化団体の芸術・文化活動 | 3名以上、規約なし |
営利を目的としないで町民に芸術文化鑑賞機会を提供する事業(企業、労働団体、政党等の団体) |
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減免なし | 個人及び一般団体、企業等で営利を目的としない事業 |
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町外団体 |
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3倍 | 町内業者による営業行為 |
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不許可 | 町外業者による営業行為 |
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職員の立ち入りを許さないもの |
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宗教、宗派の布教、儀式、祭事 |
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