○清里町技能修得奨励金貸付条例
昭和48年3月20日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、将来技能者を志し修学した者に奨励金を貸付け、もつて優秀な技能者を育成し、併せて本町における雇用の促進を図ることを目的とする。
(1) 訓練生 専修職業訓練校並びに事業内職業訓練校(以下「養成施設」という。)に在学する者をいう。
(2) 奨励貸付金 訓練生が技能修得に必要な費用の一部を町が貸付ける資金をいう。
(貸付を受ける者の資格)
第3条 奨励貸付金の貸付を受けようとする者は、訓練生であつて養成施設の課程を経た後、技能者として本町内に就業しようとする者でなければならない。
(貸付の申請)
第4条 奨励貸付金の貸付を受けようとする者は、別に定めるところにより、保護者連署の上町長に申請するものとする。
(貸付の決定)
第5条 町長は、第4条の規定により申請のあつた者に対し、速やかに可否を決定し通知しなければならない。
(奨励貸付金の貸付額)
第6条 奨励貸付金の貸付額は、次の各号に定める額とする。
(1) 専修職業訓練生 月額 5,000円
(2) 事業内職業訓練生 月額 2,500円
2 奨励貸付金は無利子とする。
(奨励貸付金の貸付期間及び時期)
第7条 奨励貸付金の貸付期間は、養成施設に入所する全期間とする。
2 奨励貸付金の貸付時期については4月、10月の2期とする。
(貸付の取消等)
第8条 奨励貸付金の貸付決定を受けた者が次の各号の一つに該当するに至つた場合、町長は貸付の決定を取り消し、又は貸付を停止する。
(1) 養成施設を退所したとき。
(2) 奨励貸付金の貸付を辞退したとき。
(3) 傷い疾病その他の事由により修学が困難であると認められるとき。
(奨励貸付金の償還)
第9条 奨励貸付金の貸付を受けた者が、次の各号の一つに該当する場合、町長の指定する日から起算して60日以内に償還しなければならない。
(1) 養成施設修了後2ケ月以内に本町内に就業しないとき。
(2) 第8条の規定によつて貸付けの決定を取り消されたとき。
(3) 本町内において引続き1年間就業しないとき。
(償還の免除)
第10条 町長は、奨励貸付金の貸付を受けた者が養成施設修了後2ケ月以内に、本町内に就業し、次の各号の一つに該当する場合は奨励貸付金の償還を免除する。
(1) その業務に従事した期間が引続き1ケ年に達したとき。
(2) その他町長が特別な事情があると認めたとき。
(規則への委任)
第11条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。