○清里町工場設置奨励条例
昭和36年7月24日
条例第14号
(この条例の目的)
第1条 本町の産業振興を図るため町内に工場を設置又は拡充若しくは再建する経営者に対し、この条例の定めるところにより奨励金を交付する外、工場設置奨励に関する事項の促進をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「工場」とは、物の製造又は加工の作業を行う場所をいう。
2 この条例において「新設」とは、現に町内に新たに工場を設置することをいう。
3 この条例において「拡充」とは、既存の工場を経営する者が同一業種の工場を新たに町内に設置すること又は当該工場に関して生産能力を著しく増加すると認められる投資額を増加することをいう。
4 この条例において「再建」とは、現にその工場が休止(季節的休止を除く。)又は廃止の状況にあるものの再建をいう。
5 この条例において「投資額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産で事業の用に供する土地及び家屋の取得に要した費用並びに償却資産の設置に要した費用の額をいう。但し、他に貸付又は他より借受けたものに係る費用の額は含まれない。
6 この条例において「事業開始又は拡充後」とは、新設又は再建若しくは拡充した工場がその全稼力により物を製造又は加工をし、その供給を開始した後をいう。
(奨励金交付の対象)
第3条 次の各号に該当する工場を町内に新設又は再建するもので、町長の必要と認めるものに奨励金を交付する。
(1) 投資金 50,000,000円以上
(2) 常時使用する工員の数 20人以上
2 町内に有する既存工場を拡充する者に対しては、その増加部分が前項第1号に掲げる基準に達する場合奨励金を交付することができる。
3 町長は、前2項の基準に達しない場合であつても、本町の産業振興に寄与すると認められる工場を本町に新設又は再建若しくは拡充する経営者に対して奨励金を交付することができる。
(奨励金の限度)
第4条 奨励金の額は当該工場(拡充の場合はその増加分)に対し、その年度に賦課された固定資産税相当額を限度とする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 次年度の事業計画書及び収支予算書
(4) その他町長が必要と認めた書類
(奨励金交付期間及び方法)
第5条 奨励金は、事業開始又は拡充後最初に当該工場(拡充の場合はその増加分)に対し、固定資産税が賦課された年から3年間交付する。但し、事業性質上又は経営状態若しくは町財政の事情により議会の議決を経てその期間を短縮し及び奨励金を減額することができる。
2 奨励金の交付は、当該年度における固定資産税の各納期とする。
(申請手続)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、事業開始又は拡充の日から1カ月以内、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(変更手続)
第7条 奨励金の交付を受ける者は、前条の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じたときは、事実を証する書類を添えて10日以内に文書をもつて届出なければならない。
(承認譲渡)
第8条 町長は、相続、合併譲渡等の事由により奨励金の交付を受ける者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り承継者に対し、残期間の奨励金を交付することができる。
2 前条の規定により継続して奨励金の交付を受けようとする者は、変更を生じた日から10日以内に別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
第9条 町長は奨励金を受けるものが、次の各号の一に該当するときは奨励金を減額し、又はその交付を取消し、若しくは一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 前2条の規定による届出を怠つたとき
(2) 工場を当該事業以外の用途に供したとき
(3) 事業を廃止し、又は6カ月以上休業したとき、若しくは事業を縮小したため第3条の基準に該当しなくなつたとき
(4) 詐欺その他不正行為により奨励金を受けたとき
(委員の設置)
第10条 工場設置奨励条例に関する事業の促進について必要あるときは、町長の諮問機関として委員を置くことができる。
2 前項の委員の定数及び任免は、町長が定めこれを行う。
(町長への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。