○清里町有害鳥獣の駆除に関する要綱

平成9年3月21日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、清里町有害鳥獣の駆除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 有資格者 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年7月12日法律第88号。以下「法律」という。)第39条に基づく狩猟免許及び第55条に基づき狩猟者登録を受けている者をいう。ただし、町内狩猟団体に所属し、当該団体からの推薦を受けることができる者はこの限りではない。

(2) 有害鳥獣 法律第9条に基づき駆除の許可を受けている鳥獣をいう。

(有害鳥獣駆除従事者の委嘱)

第3条 町長は、有害鳥獣駆除に対し、あらかじめ町内の有資格者の中から、有害鳥獣駆除従事者(以下「従事者」という。)を委嘱しておかなければならない。ただし、従事者は町内狩猟団体の推薦する者の中から委嘱するものとする。

(出動の要請)

第4条 町長は、有害鳥獣の出没があり、人畜に危害を及ぼす恐れ又は農畜産物等に大きな被害を及ぼすと判断したときは、従事者に出動を要請するものとする。

2 従事者は特別の事情がない限り、その要請に応えなければならない。

3 町長は従事者に対し、出動を要請するときは別記第1号様式の有害鳥獣駆除出動要請書を交付するものとする。

4 町長は、緊急に従事者の出動が必要であると認めたときは、前項の要請書の交付に替えて、電話等により出動を要請することができるものとする。

(実績報告)

第5条 従事者は、当該要請による出動を終えたときは、別記第2号様式の有害鳥獣駆除出動実績報告書により駆除等の状況を町長に報告しなければならない。

(手当)

第6条 この要綱による出動及び駆除について次の通り別表に定める手当を支給する。

2 別表による手当額が著しく不適当と認められる場合には、協議するものとする。

(従事者の解嘱)

第7条 従事者として委嘱したものが、次に掲げる各号に該当するときは解嘱することができる。

(1) 出動要請を受けた従事者が、特別の事由がないのに要請に応じなかつたとき。

(2) 実績報告書に虚偽の記載をしたとき。

(3) その他従事者として適正を欠くと認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成25年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成30年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

鳥獣名

出動手当(1日につき)

駆除手当(1頭につき)

ヒグマ

10,000円

30,000円

エゾシカ


4,000円

(出動手当を含む)

ユキウサギ

5,000円

4,000円

キタキツネ

5,000円

4,000円

ハシブトカラス、ハシボソカラス及びキジバト等の小型鳥類

5,000円

700円

その他の鳥獣

5,000円

4,000円

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清里町有害鳥獣の駆除に関する要綱

平成9年3月21日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成9年3月21日 要綱第6号
平成10年5月7日 要綱第7号
平成25年4月12日 要綱第9号
平成30年12月17日 要綱第14号
令和3年4月1日 要綱第22号