○清里町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領

平成10年3月25日

要領第2号

第1 趣旨

本町農業の持続的発展を図るためには、関係機関・団体相互の連携のもと農業者の主体的努力と相俟つて、生産性の向上等の構造政策と一体となつた的確な金融対策の推進が肝要である。

このため、本町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第1の規定に基づき、清里町農業金融制度総合推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定める。

第2 協議等事項

推進会議は、次の事項を協議・決定・処理する。

(1) 農業制度資金の融通方針に関する事項

(2) 農業経営改善関係資金(農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金、農業改良資金及び青年等就農資金)に関する事項

(3) 北海道農家負担軽減支援特別対策に関する事項

(4) 農業負債整理関係資金(経営体育成強化資金及び農業経営負担軽減支援資金)に関する事項

(5) 畜産特別資金に関する事項

(6) 農業近代化資金に関する事項(北海道農業近代化資金取扱要領(昭和37年2月19日付け農経第405号知事通達)第19の5に定める事項等)

(7) 北海道認定就農者総合融資制度に関する事項

(8) アグリビジネス強化計画の認定に関する事項(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第3に定める事項等)

(9) 畜産経営体質強化支援資金に関する事項

(10) その他制度金融の推進上必要な事項

第3 構成

推進会議は、次の機関・団体をもつて構成する。

(行政機関等)

1 清里町

2 清里町農業委員会

3 北海道オホーツク総合振興局

4 網走農業改良普及センター清里支所

(融資機関・保証機関等)

5 清里町農業協同組合

6 北海道農業協同組合中央会北見支所

7 北海道信用農業協同組合連合会北見支所

8 株式会社日本政策金融公庫北見支店

9 民間金融機関(清里町農業協同組合以外の金融機関が融資機関となる場合。なお、公庫資金の貸付業務を委託している場合は当該受託金融機関。)

10 公益財団法人北海道農業公社(認定新規就農者(農業経営基盤基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定新規就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成強化資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)

11 北海道農業信用基金協会(同基金協会の保証諾否に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)

(その他の機関)

12 その他必要と認める機関・団体

第4 運営等

(1) 推進会議は、清里町長が招集する。

(2) 推進会議の運営は、清里町産業振興課産業振興グループがあたる。

(3) 推進会議の事務局は、清里町産業振興課産業振興グループが担当する。

(4) 協議等にあたつては、都度、第3の機関・団体のうち必要とする機関等をもつて運営するものとする。

第5 その他

1 推進会議による農業経営改善関係資金及びアグリビジネス強化計画の認定に係る協議等に当たり効率的な運営のため、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務については、原則として、融資機関に委任することとする。

なお、借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあつては、融資機関及び農業信用基金協会、とする。

2 推進会議の運営は1を原則とするが、特に慎重な審議が必要な場合は、事務局は、文書協議方式又は会議方式により処理を行い、推進会議が審査することとする。

3 2の「特に慎重な審議が必要な場合」は、(1)及び(2)に掲げる場合をいう。

(1) 借入額(借入額の変更を認定する場合は新たに借り入れる額)が1億5,000万円(法人にあつては、5億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

イ 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)のイに規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成強化資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)の認定等に係る業務

4 2の文書協議方式により処理する場合、事務局は、融資機関、利子助成等を行うオホーツク総合振興局及び清里町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

5 2の会議方式により処理する場合、会議の開催に当たつて、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域における案件について審査することができるようにするなど、効率的に開催すること。

(注) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行つた場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が当該借入希望者の経営改善資金計画等の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行つた場合とする。

なお、会議においては、融資審査を行つた融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。

また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。

6 1により委任を受けた融資機関が認定等を行つた場合には、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行つた借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

7 6の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体

助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関

推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

8 清里町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、北海道知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(基盤強化法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

9 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、農業経営改善関係資金基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

10 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営についての必要事項は、推進会議がその都度定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成9年10月20日から適用する。

(平成14年要領第4号)

この要領は、平成15年2月1日から施行する。

(平成19年要領第1号)

この要領は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年要領第1号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、この要領の施行前にこの要領による改正前の清里町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領の規定に基づき行われた処分、手続きその他の行為は、この要領による改正後の清里町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成22年要領第2号)

1 本要領は、平成22年4月1日から施行する。

2 本要領の改正前に貸付けた資金に係る事後指導等については、なお従前の例によるものとする。

(平成24年要領第1号)

1 本要領は、平成24年8月24日から施行する。

2 本要領の改正前に貸付けた資金に係る事後指導等については、なお従前の例によるものとする。

(平成25年要領第3号)

1 本要領は、平成25年4月1日から施行する。

2 本要領の改正前に貸付けた資金に係る事後指導等については、なお従前の例によるものとする。

(平成26年要領第1号)

1 本要領は、平成26年6月19日から施行する。

2 本要領の改正前に貸付けた資金に係る事後指導等については、なお従前の例によるものとする。

(平成26年要領第2号)

この要領は、平成26年8月7日から施行する。

(平成27年要領第5号)

本要領は、平成27年8月24日から施行する。

(平成28年要領第2号)

本要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要領第2号)

本要領は、平成29年12月25日から施行する。

(令和元年要領第4号)

本要領は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年要領第3号)

この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する

(令和6年要領第2号)

この要領は、清里町課設置条例(令和5年条例第26号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。

清里町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領

平成10年3月25日 要領第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成10年3月25日 要領第2号
平成14年11月28日 要領第4号
平成19年8月31日 要領第1号
平成20年3月27日 要領第1号
平成21年10月30日 要領第2号
平成22年3月31日 要領第2号
平成24年8月24日 要領第1号
平成25年4月1日 要領第3号
平成26年6月19日 要領第1号
平成26年8月7日 要領第2号
平成27年8月24日 要領第5号
平成28年3月31日 要領第2号
平成29年12月25日 要領第2号
令和元年8月1日 要領第4号
令和5年4月1日 要領第1号
令和5年6月5日 要領第3号
令和6年3月25日 要領第2号