○清里町農業経営改善支援センター設置要綱
平成7年1月24日
要綱第4号
第1 目的
新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成と、それら経営が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、農業経営改善支援センターを設置する。
第2 名称
センターの名称は、清里町農業経営改善支援センター(以下「農業経営改善支援センター」という。)
第3 業務
農業経営改善支援センターは目的を達成するため次の業務を行う。
① 農業の経営改善に関する事項
② 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
③ 認定志向農業者研修会の開催
④ 農業経営改善相談会の開催
⑤ 部門別経営改善研修会の開催など
第4 運営
① 農業経営改善支援センターは清里町産業振興課に設置する。
② 清里町産業振興課は農業経営改善支援センターの事務局機能を果たす。
③ 農業経営改善支援センターは清里町構造政策推進会議の構成機関団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。
第5 担当者の配置
① 農業経営改善支援センターの相談窓口に、担当者を置く。
② 担当者は、農業経営改善支援センターを設置する機関及び団体の職員の中から指名する。
第6 相談支援チームの編成
① 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関・団体の職員等からなる相談支援チームを設ける。
② 相談支援チームのメンバーは関係機関・団体が推薦する者とする。
第7 経営改善支援活動推進員の設置
① 認定農業者等の組織づくり及び活動を支援・助長する経営改善支援活動推進員を置く。
② 経営改善支援活動推進員は農業経営改善支援センターを設置する機関・団体の意見を聴取し、町長が委嘱する。
第8 その他
① 農業経営改善支援センターの設置及び活動については、広報紙・農業情報施設(ファクシミリ)等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。
② この要綱に定めのない事項については、清里町構造政策推進会議の場で協議し決定する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年1月24日から適用する。
附則(平成28年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第19号)
この要綱は、清里町課設置条例(令和5年条例第26号)の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。